○小野市都市公園条例

昭和47年3月31日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園の設置等の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 都市公園の管理(第3条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第20条)

第4章 罰則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者等移動等円滑化法」という。)の規定に基づき、都市公園の設置及びその基準並びに管理について、必要な事項を定めるものとする。

(平成24条例27・全改)

(設置並びに区域の変更及び廃止の告示)

第2条 法第2条第1項の規定に基づき、本市が設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止した場合は、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

第1章の2 都市公園の設置等の基準

(平成24条例27・追加)

(都市公園の配置基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定による都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2及び第2条に定める基準をもつて、その基準とする。

(平成24条例27・追加)

(公園施設の設置の基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定により公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による政令第6条第1項各号に規定する建築物の当該都市公園の敷地面積に対する建築面積の範囲は、政令第6条第2項から第6項までに定める範囲をもつて、その範囲とする。

2 政令第8条第1項に規定する一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、大池総合公園に係る当該割合は、100分の60とする。

(平成24条例27・追加、平成30条例6・一部改正)

(特定公園施設の設置基準)

第2条の4 高齢者等移動等円滑化法第13条第1項の規定により、同法第2条第15号に規定する特定公園施設の設置に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が同令で定める基準を上回る場合にあつては、特定施設整備基準)をもつて、その基準とする。

(平成24条例27・追加、令和3条例17・一部改正)

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しをすること。

(5) 集会し、又は示威行進すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(平成19条例3・平成24条例27・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は同条第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は同条第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又はこの条例第3条第1項若しくは同条第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) たき火その他危険な行為をすること。

(5) 施設、工作物その他の物件を損壊すること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(10) 汚物又は廃物を捨てること。

(11) 公園をその用途以外に使用すること。

(12) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に迷惑をかけること。

(平成18条例8・平成19条例3・一部改正)

(利用の禁止及び制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の供用日及び使用時間)

第7条 有料公園施設(市が管理する施設で有料で使用されるものをいう。以下同じ。)の公園施設名、供用日及び使用時間は、別表第2のとおりとする。

(平成18条例8・全改)

(使用の許可)

第8条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可については、第3条第5項の規定を準用する。

(使用の許可の基準)

第9条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(平成18条例8・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請の記載事項)

第10条 法第5条第1項の公園管理者以外の者が公園施設を設け又は管理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。又許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の都市公園の占用の許可を受けようとする者は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平成18条例8・旧第9条繰下・一部改正)

(入札等による公園施設の設置又は管理の許可)

第10条の2 市長は、法第5条第1項の規定により公園施設を設置する場合又は管理する場合の許可を行うに当たり、当該公園施設の使用料について入札又はこれに準ずる方法(以下この条及び第12条第2項において「入札等」という。)により、当該入札等の落札者等に対し、許可することができる。

(平成22条例3・追加)

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた者がそれらの事項の一部を変更しようとするときは、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(平成18条例8・旧第10条繰下)

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又はこの条例第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第10条の2の規定により許可を受けた者の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該許可に係る入札等の落札金額等とすることができる。

3 第8条第1項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

(平成18条例8・旧第11条繰下・一部改正、平成22条例3・一部改正)

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号の1に該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 市長は、都市公園の管理上必要と認める事項について報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせて調査させ、若しくは検査させることができる。

(平成18条例8・旧第12条繰下、平成19条例3・一部改正)

第3章 雑則

(届出)

第14条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは公園施設の管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第1号に掲げる者が住所、氏名又は名称を変更したとき。

(平成18条例8・旧第13条繰下・一部改正、平成19条例3・平成24条例27・一部改正)

(使用料の徴収)

第15条 第12条各項に規定の使用料は、都市公園の使用許可の際に徴収する。ただし、市長が特に納期を指定したときは、この限りでない。

(平成18条例8・旧第14条繰下・一部改正)

(使用料の還付及び減免)

第16条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項若しくはこの条例第3条第1項同条第3項若しくは第8条第1項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつてそれらの許可に係る行為ができなくなつた場合又はそれらの者が使用の開始前に使用の取りやめを申し出た場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

2 市長が公益上必要と認めるときは、使用料(照明の使用料を除く。)の全部又は一部を減免することができる。

(平成18条例8・旧第15条繰下・一部改正、平成21条例11・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又はこの条例第3条第1項同条第3項若しくは第8条第1項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成18条例8・旧第16条繰下・一部改正)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平成18条例8・旧第17条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園の管理に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であつて、市長が指定するものに行わせることができる。

(1) あらかじめ市長の承認を得て有料公園施設の供用日及び使用時間の変更を行うこと。

(2) 有料公園施設の使用許可に関すること。

(3) 都市公園の施設、設備、備品等の維持管理に関すること。

(4) 都市公園を利用した事業計画の策定及びその実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成18条例8・追加)

(補則)

第20条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平成3条例14・旧第18条繰下、平成18条例8・旧第19条繰下)

第4章 罰則

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は同条第3項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第18条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は同条第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平成3条例14・旧第19条繰下、平成14条例4・一部改正、平成18条例8・旧第20条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(平成3条例14・旧第20条繰下、平成14条例4・一部改正、平成18条例8・旧第21条繰下)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第7号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市都市公園条例の規定は、この条例の施行日以後に公園の使用許可を受けた者から適用し、同日前に公園の使用許可を受けた者については、従前の例による。

(平成元年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市都市公園条例のうち、別表第3第1号から第5号までの規定は、この条例の施行日以降に公園の使用許可を受けた者から適用し、同日前に公園の使用許可を受けた者については従前の例による。

(平成2年3月31日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に使用許可を受けた者から適用し、同日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に使用許可を受けた者から適用し、同日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月2日から適用する。

(平成9年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以降に使用許可を受けた者から適用し、同日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年6月29日条例第24号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第22号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小野市都市公園条例第18条の規定により管理を委託している小野市都市公園の管理については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日(その日前に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした場合には、当該指定の日。第4項において「指定管理開始日」という。)までの間は、なお従前の例による。

3 改正後の別表第4の規定は、平成18年6月1日以後の有料公園施設の使用に係る使用料に適用し、同日前の有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 指定管理開始日から平成18年5月31日までの間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における午前8時から午前8時30分までの間の野球場及び陸上競技場の使用料は、500円とする。

(平成18年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小野市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 小野市公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年小野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1大池総合公園の項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第27号で平成20年11月19日から施行)

(平成21年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第2項及び別表第4第1号の表備考の規定は、平成21年6月1日以降の有料公園施設の使用に係る使用料に適用し、同日前の有料公園施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(小野市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 小野市公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年小野市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月28日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第11号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成18条例59・全改、平成20条例10・平成20条例29・平成21条例11・平成24条例10・平成27条例11・令和元条例14・一部改正)

小野市都市公園の名称及び位置

公園名

位置

大池総合公園

小野市王子町字新林、王子町字大池、王子町字通り池、敷地町字ナカヲ及び黒川町字馬渡り

匠台公園

小野市匠台34番、77番

ひまわりの丘公園

小野市浄谷町1545番321外

榊公園

小野市匠台37番

小野八ヶ池自然公園

小野市河合中町942番外

小野希望の丘

小野市浄谷町2233番1外

夢の森公園

小野市昭和町441番6外

匠台児童公園

小野市匠台78番

黒川公園

小野市黒川町1895番、王子町936番21の一部

大島大坪遺跡公園

小野市大島町1786番

大島区画1号公園

小野市大島町1587番

駅南区画1号公園

小野市神明町729番

駅南区画2号公園

小野市大島町1453番

黒川えんぴつ公園

小野市黒川町1668番、中町480番4

わかくさ児童公園

小野市垂井町893番外

中町ふれあい広場

小野市中町929番3

上新防災ふれあい広場

小野市王子町750番2外

王子南公園

小野市王子町1245番

図書館北広場

小野市中島町539番外

山田の里公園

小野市市場町949番5外

黒川西公園

小野市黒川町2142番外

堀井城跡ふれあい公園

小野市河合西町46番1外

別表第2(第7条関係)

(平成18条例8・全改、平成18条例59・令和元条例14・一部改正)

有料公園施設

公園名

施設名

供用日

使用時間

大池総合公園

野球場

陸上競技場

テニスコート

1月2日から12月30日まで

ただし、毎月第4月曜日(第4月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)は、除く。

平日は、午前9時から午後10時まで

土曜日、日曜日及び休日に当たる日は、午前8時から午後10時まで

ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

榊公園

野球場

1月2日から12月30日まで

ただし、毎月第4火曜日(第4火曜日が休日に当たるときは、その翌日)は、除く。

同上

小野八ヶ池自然公園

多目的ドーム

屋外コート

1月2日から12月30日まで

ただし、毎月第4月曜日(第4月曜日が休日に当たるときは、その翌日)は、除く。

同上

小野希望の丘

陸上競技場

補助グラウンド

1月2日から12月30日まで

ただし、毎月第4火曜日(第4火曜日が休日に当たるときは、その翌日)は、除く。

同上

別表第3(第12条関係)

(昭和52条例16・昭和57条例11・昭和61条例7・平成元条例15・平成2条例13・平成4条例15・平成4条例24・平成9条例9・平成13条例22・平成18条例8・平成19条例3・一部改正)

(1) 公園施設を設ける場合

施設の種類

使用料

休憩所、売店、飲食店その他これらに類するもの

1か月1m2につき 100円

(2) 公園施設を管理する場合

施設の種類

使用料

休憩所、売店、飲食店その他これらに類するもの

1か月1m2につき 300円

(3) 都市公園を占用する場合

占用物件

使用料

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設建築物

1か月1m2につき 110円

板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹林、かわらその他の工事用材料

1か月1m2につき 440円

電柱

第1種電柱

1か年1本につき 1,000円

第2種電柱

1か年1本につき 1,600円

第3種電柱

1か年1本につき 2,200円

電話柱

第1種電話柱

1か年1本につき 930円

第2種電話柱

1か年1本につき 1,500円

第3種電話柱

1か年1本につき 2,100円

その他の柱類

1か年1本につき 72円

共架電力線、共架通信線、上空に設ける線類

1か年長さ1mにつき 10円

地下に設ける電線その他の線類

1か年長さ1mにつき 5円

路上変圧器

1か年1個につき 700円

地下変圧器

1か年1個につき 480円

変圧塔

1か年1個につき 1,400円

変圧塔(PHS無線基地局)

1か年1個につき 495円

郵便差出箱

1か年1個につき 600円

広告塔

1か年表示面積1m2につき 4,400円

その他のもの

1か年占用面積1m2につき 1,400円

管類

外径0.1m未満

1か年長さ1mにつき 48円

外径0.1m以上0.15m未満

1か年長さ1mにつき 72円

外径0.15m以上0.2m未満

1か年長さ1mにつき 95円

外径0.2m以上0.4m未満

1か年長さ1mにつき 190円

外径0.4m以上1.0m未満

1か年長さ1mにつき 480円

外径1.0m以上

1か年長さ1mにつき 950円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置する者が設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置する者が設置する6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいう。

(4) 第3条第1項に掲げる行為をする場合

行為

使用料

行商その他これらに類するもの

1日1m2につき 200円

(1日未満は、1日とする。以下本表において同じ。)

業として行なう写真の撮影

1日1人につき 600円

業として行なう映画の撮影

1日1回につき 2,000円

興行その他これらに類する行為

1日1m2につき 10円

別表第4(第12条関係)

(平成18条例8・追加、平成18条例59・平成21条例11・令和元条例14・令和5条例6・一部改正)

(1) 有料公園施設の使用料

種別

区分

金額

摘要

野球場

専用使用

1時間につき

1,000円


陸上競技場(大池総合公園)

専用使用

1時間につき

1,000円


テニスコート

専用使用

1面1時間につき

700円


多目的ドーム

専用使用

1時間につき

1,800円

半面使用の場合は、半額とする。

屋外コート

専用使用

1時間につき

1,200円

半面使用の場合は、半額とする。

陸上競技場(小野希望の丘)

専用使用

1時間につき

4,000円


個人使用

1回につき

400円(ただし、夜間に使用する場合は、600円)

小学生、中学生又は高校生が使用する場合は、半額とする。

備考 市民等(市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者をいう。以下同じ。)以外の者が有料公園施設を使用する場合は、当該施設使用料の額の2倍とする。

(2) 照明の使用料

照明の場所

使用料

テニスコート

1面1時間当たり 300円

野球場(榊公園)

1時間当たり 2,500円

多目的ドーム

1面1時間当たり 700円

屋外コート

1面1時間当たり 600円

陸上競技場(小野希望の丘)

専用使用の場合 1時間当たり 1,500円

(3) 附属設備の使用料

有料公園施設の名称

附属設備の名称

使用料

野球場

陸上競技場

テニスコート

机・椅子類

1回1点につき 30円

テント

1回1点につき 200円

野球場

本部控室

1回1室につき 500円

放送設備

1回1式につき 1,500円

陸上競技場(大池総合公園)

放送設備

1回1式につき 1,500円

陸上競技場(小野希望の丘)

陸上競技用具

専用使用の場合 1回1式につき 5,000円

個人使用の場合 1回1式につき 200円

陸上競技用具(写真判定装置)

1回1式につき 10,000円

その他の競技用具

1回1式につき 3,000円

放送設備

1回1式につき 1,500円

会議室

1回1室につき 1,000円

備考 市民等以外の者が附属設備を使用する場合は、当該附属設備使用料の額の2倍とする。

小野市都市公園条例

昭和47年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第11号
昭和48年10月9日 条例第42号
昭和52年4月1日 条例第16号
昭和57年3月26日 条例第11号
昭和61年3月29日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第15号
平成2年3月31日 条例第13号
平成3年3月26日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第24号
平成6年3月29日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第17号
平成9年4月1日 条例第9号
平成10年6月29日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年9月28日 条例第22号
平成14年3月29日 条例第4号
平成18年3月29日 条例第8号
平成18年12月22日 条例第59号
平成19年3月28日 条例第3号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年10月6日 条例第29号
平成21年3月30日 条例第11号
平成22年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第10号
平成24年12月28日 条例第27号
平成27年6月30日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第14号
令和3年9月30日 条例第17号
令和5年3月28日 条例第6号
令和5年9月29日 条例第12号