○小野市水道事業会計規程

昭和43年4月1日

水管規程第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第2条の規定に基づき、小野市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(平成3水管規程4・平成24水管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道部長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小野市水道事業出納取扱金融機関、収納事務の一部を取り扱わせるものを小野市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(平成3水管規程4・一部改正)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 総括簿の作成は、水道部長が、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに集計し、総勘定元帳を作成しなければならない。

2 前項の総括簿は、水道部長が保管しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・平成9水管規程4・一部改正)

第2節 補助簿

(補助簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する特殊な取引簿を記録し、整理するため、次の補助簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の帳簿は、水道部長が整理し、保管しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができる。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第10条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(平成3水管規程4・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第11条 水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合は、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にフアイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(納入通知書等の送付)

第12条 水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合又は口座振替による場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書等については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(昭和52水管規程1・昭和54水管規程2・平成3水管規程4・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第13条 水道部長は、納入通知書等を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書等を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(昭和52水管規程1・昭和54水管規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第14条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(収納金の取扱い)

第15条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道部長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道部長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに小野市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 小野市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)は、水道事業の収入として収納した場合は、収納済通知書に集計表を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納支払済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第16条 水道部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(過誤納金の還付)

第17条 水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第22条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第18条 削除

(平成24水管規程1)

(証券の支払拒絶等)

第19条 水道部長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつとときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「水道部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道部長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、水道部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(支出伝票の発行)

第22条 水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひよう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 水道部長は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなけらばならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第23条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道部長に提出しなければならない。

3 水道部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(隔地払)

第24条 水道部長は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によつて送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、隔地払依頼書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 水道部長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(口座振替の申出)

第25条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によつて水道部長に申し出なければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(口座振替のできる金融機関)

第26条 出納取扱金融機関等のほか、管理者が特に認めた金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第27条 水道部長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道部長の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて振替済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(小切手の振出し)

第28条 水道部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(使用小切手)

第29条 水道部長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印等)

第30条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第31条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第32条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第33条 水道部長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(支払済報告)

第34条 出納取扱金融機関は、水道部長の振り出した小切手より支払を行なつたものについて1日分をとりまとめ、収納支払済通知書により翌日までに水道部長に報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、水道部長が行なう。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(公金の振替)

第36条 水道部長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を水道部長に送付しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(領収書の徴収)

第37条 水道部長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(支払小切手の時効)

第38条 水道部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(過誤払金の回収)

第39条 水道事業の支出のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、水道部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第12条から第14条まで及び第16条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(債務免除等)

第40条 水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 水道部長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 下水道預り金

(4) 農集預り金

(5) その他預り金

(昭和52水管規程1・平成28水管規程1・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(平成3水管規程4・一部改正)

(預り有価証券)

第43条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 水道部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(利札の還付請求)

第45条 水道部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道部長は、受領書を徴さなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(平成3水管規程4・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 水道部長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第48条 水道部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(昭和52水管規程1・一部改正)

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第50条 水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(受入れ)

第51条 水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をフアイルした後、決裁票及び入庫票により、管理者の決裁を受け、入庫票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第53条 水道部長は、たな卸資産を払出す場合は、出庫票及び振替伝票の借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票及び出庫票により管理者の決裁を受け、出庫票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第54条 水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(発生品)

第55条 水道部長は、第46条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(不用品の処分)

第56条 水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 水道部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(実地たな卸)

第58条 水道部長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、水道部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第60条 水道部長は、実地たな卸を行つた結果を、第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、水道部長は、その原因及び原状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(たな卸修正)

第61条 水道部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳及び貯蔵品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫票及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、それぞれ修正しなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 水道部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第46条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(物品の管理)

第63条 水道部長は、第46条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理し、かつ、物品の数量、使用の状況等を明らかにしておかなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道部長は、すみやかにその原因及び原状を調査して管理者に報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(不用物品の処分)

第65条 水道部長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを、第56条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

(平成3規程4・全改、平成26水管規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(交換)

第69条 固定資産を交換しようとする場合は、水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(無償譲受け)

第70条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(工事の施行)

第71条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(検収)

第72条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第73条 水道部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、水道部長は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第74条 建設改良工事が完成した場合は、水道部長は、すみやかに適正な基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて精算を行い、固定資産に振り替えなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(建設仮勘定)

第75条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道部長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第76条 水道部長は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(売却等)

第77条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭和52水管規程1・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第78条 水道部長は、機械、器具及びその他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正)

(売却等に関する報告)

第79条 水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法又は定率法によつて取得の翌年度から行う。

(昭和52水道告示1・平成3水管規程4・一部改正)

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第82条 水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・平成24水管規程1・一部改正)

第8章 引当金

(平成26水管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第83条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26水管規程1・追加)

第9章 予算

(平成26水管規程1・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第84条 水道部長は、2月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正、平成26水管規程1・旧第83条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月28日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26水管規程1・旧第84条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第86条 水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するため、議決を経た予算の款、項の金額を勘定科目表の目、節及び別に定める目節に区分して実行計画を作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道部長は、前項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第85条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正、平成26水管規程1・旧第86条繰下)

(予算超過の支出)

第88条 水道部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その経費の名称、金額、事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭和52水管規程1・一部改正、平成26水管規程1・旧第87条繰下)

(予算の繰越し)

第89条 水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払業務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(昭和52水管規程1・一部改正、平成26水管規程1・旧第88条繰下)

第10章 決算

(平成26水管規程1・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第90条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道部長が行う。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第89条繰下)

(決算整理)

第91条 水道部長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第90条繰下・一部改正)

(帳簿の締切)

第92条 水道部長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第91条繰下)

(決算報告書等の提出)

第93条 水道部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(昭和52水管規程1・平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第92条繰下・一部改正)

第11章 契約

(平成26水管規程1・旧第10章繰下)

(契約)

第94条 水道事業に関する契約については、小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号)を準用する。

(平成3水管規程4・一部改正、平成26水管規程1・旧第93条繰下)

第12章 雑則

(平成26水管規程1・旧第11章繰下)

(計理状況の報告)

第95条 水道部長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(昭和52水管規程1・一部改正、平成26水管規程1・旧第94条繰下)

(公金の運用)

第96条 水道事業の会計に属する現金を安全かつ効率的に運用する場合において、当該運用期間が5年以内で換金性の高いものは予算外取引とする。

(平成14水管規程2・追加、平成26水管規程1・旧第95条繰下)

(帳票等の様式)

第97条 この規程の施行について必要な帳票等の様式は別に定める。

(平成9水管規程4・全改、平成14水管規程2・旧第95条繰下、平成26水管規程1・旧第96条繰下)

この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(平成3水管規程4・一部改正)

(昭和52年3月29日水道告示第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の事業年度から適用する。ただし、第80条の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年8月16日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年8月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の小野市水道事業会計規程により定められた別表については、当分の間従前の例により使用することができる。

(昭和58年3月1日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(平成3年4月1日水管規程第4号)

この規程は、示達の日から施行する。

(平成3年8月1日水管規程第8号)

この規程は、示達の日から施行する。

(平成9年3月28日水管規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月10日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める部分) 平成19年9月30日

(2) 別表第1の改正規定(「、郵便為替、証書、郵便振替貯金証書」を削る部分) 平成19年10月1日

(平成24年3月6日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第82条の改正規定、別表第1費用勘定の表の改正規定及び同表資本勘定の表の改正規定(「地方公営企業法施行令」を「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条の規定、第82条の規定、別表第1費用勘定の表の規定及び同表資本勘定の表の規定(「地方公営企業法施行令」を「地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令」に改めた部分に限る。)は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日水管規程第1号)

この規程は、示達の日から施行し、改正後の小野市水道事業会計規程の規定は、平成27年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月1日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平成26水管規程1・全改、平成28水管規程1・令和2水管規程4・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道料金

水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

他会計負担金

消火栓維持管理負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


その他受取利息

基金利息、貸付金利息、有価証券利息

配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


再評価積立金長期前受金戻入




受贈財産評価額長期前受金戻入


寄附金長期前受金戻入


負担金長期前受金戻入


国庫補助金長期前受金戻入


他会計補助金長期前受金戻入


その他資本剰余金長期前受金戻入


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


その他特別利益のほか、退職給付引当金戻入(退職給付引当金額が、実際に支給した退職給付額より多かつた場合に計上される利益)、賞与引当金戻入(賞与引当金額が、実際に支給した賞与額より多かつた場合に計上される利益)、貸倒引当金戻入(貸倒引当金額(回収不能見積額)が、実際に発生した回収不能額より多かつた場合に計上される利益)

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

保険料


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は20万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に付属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


工事請負費


修繕費


修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


工事請負費


修繕費


修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払いにあたつて不足が生じた場合の当該不足額

旅費


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費


厚生費

医務、衛生、保健、文化等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

公課費


交際費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


府令第13条、第15条及び第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、建築物、機械、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産。例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、その他経営付属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もつぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈殿、濾過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの付属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需用者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設改良仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


所有権移転リース資産

ファイナンス・リース取引に該当するリース資産のうち、物件の所有権が借手に移転するもの

所有権移転外リース資産

ファイナンス・リース取引に該当するリース資産のうち、所有権移転リース資産以外のもの

リース資産減価償却累計額




所有権移転リース資産減価償却累計額


所有権移転外リース資産減価償却累計額


建設改良仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

施設利用権

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


電話加入権


ダム利用権

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

仮勘定


完成前の無形固定資産

その他無形固定資産



投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の性質を有するもの

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金及び普通預金等


定期預金



普通預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額


未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額


その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額


未収消費税及び地方消費税還付金



その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだに使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日が起算して1年以内に費用となるもの

前払金





前払金

一般前払金

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

前払消費税及び地方消費税

前払消費税及び地方消費税


その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税



特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積みたて、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第20号)による改正前の地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第25条の規定による組入額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

負担金

工事負担金

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


加入負担金



水源開発負担金


国庫補助金


国庫補助金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

他会計補助金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てる目的で積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋める目的で積み立てた額

建設改良積立金


建設改良工事に充てる目的で積み立てた額

経営安定化積立金


健全経営確保に充てる目的で積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額


前年度未処分利益剰余金(又は前年度繰越欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金他変動額

当該事業年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額(みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額及び組入資本金制度の廃止に伴い発生する未処分利益剰余金の額)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良等の財源に充てる企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良等の財源に充てる他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の他会計借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務





リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

企業債





建設改良等の財源に充てる企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てる他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務





リース債務


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託工事代金等、主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息、前受賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

修繕引当金


所有する設備等において、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債

預り金

預り保証金

預り金、預り有価証券等



預り諸税



下水道預り金



農集預り金



その他預り金


仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


再評価積立金長期前受金



受贈財産評価額長期前受金



寄附金長期前受金



負担金長期前受金




工事負担金長期前受金



加入負担金長期前受金



水源開発負担金長期前受金


国庫補助金長期前受金



他会計補助金長期前受金



建設仮勘定長期前受金




再評価積立金長期前受金

寄附金長期前受金

工事負担金長期前受金

加入負担金長期前受金

水源開発負担金長期前受金

国庫補助金長期前受金


その他資本剰余金長期前受金



長期前受金収益化累計額





再評価積立金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額



負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額



加入負担金収益化累計額



水源開発負担金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額



他会計補助金収益化累計額



その他資本剰余金収益化累計額



別表第2(第46条関係)

(平成26水管規程1・全改)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

細節

品名

単位

金属材料




合成樹脂材料





鋳鉄類

直管


ポリ塩化ビニル類




T字管

曲管


直管

片落管

ソケット

仕切弁

チーズ

排水T字管

コンクリート製品




継ぎ輪

短管


コンクリート枠



消火栓

継ぎ手


仕切弁ボツクス

鉄フタ

補修弁

消火栓ボツクス

空気弁

押輪

コンクリート蓋



その他

コンクリート側塊



鋼鉄類

鋼管

その他





ビニールライニング鋼管


樹脂枠

消火栓枠ボツクス

フランジ




その他


(目)貯蔵量水器

品名

単位

量水器 口径 13ミリメートル

量水器 口径 20ミリメートル

量水器 口径 25ミリメートル

量水器 口径 30ミリメートル

量水器 口径 40ミリメートル

量水器 口径 50ミリメートル

量水器 口径 75ミリメートル

量水器 口径 100ミリメートル

量水器 口径 150ミリメートル

小野市水道事業会計規程

昭和43年4月1日 水管規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与・財務
沿革情報
昭和43年4月1日 水管規程第4号
昭和52年3月29日 水道告示第1号
昭和52年8月16日 水管規程第1号
昭和54年8月31日 水管規程第2号
昭和58年3月1日 水管規程第2号
平成3年4月1日 水管規程第4号
平成3年8月1日 水管規程第8号
平成9年3月28日 水管規程第4号
平成14年3月28日 水管規程第2号
平成19年9月10日 水管規程第3号
平成24年3月6日 水管規程第1号
平成26年3月31日 水管規程第1号
平成28年6月23日 水管規程第1号
令和2年3月1日 水管規程第4号