○小野市水道事業職員被服貸与規程

昭和43年4月1日

水管規程第7号

(目的)

第1条 小野市水道事業職員に対して、この規程の定めるところにより被服を貸与する。

(準用)

第2条 特に管理者の定めるもののほか小野市職員被服貸与規則(昭和38年規則第4号)を準用する。

この規程は、昭和43年4月1日より適用する。

小野市水道事業職員被服貸与規程

昭和43年4月1日 水管規程第7号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与・財務
沿革情報
昭和43年4月1日 水管規程第7号