○小野市水道事業職員被服貸与規程
昭和43年4月1日
水管規程第7号
(目的)
第1条 小野市水道事業職員に対して、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(準用)
第2条 特に管理者の定めるもののほか小野市職員被服貸与規則(昭和38年規則第4号)を準用する。
附則
この規程は、昭和43年4月1日より適用する。
昭和43年4月1日 水管規程第7号
(昭和43年4月1日施行)