○小野市職員被服貸与規則
昭和38年6月18日
規則第4号
(被服貸与)
第1条 本市職員に対し、この規則の定めるところにより、被服を貸与する。
(被服着用)
第2条 職員は、勤務時間内において特別な事由がない限り、この規則により貸与された被服を着用しなければならない。
(平成元規則17・追加)
(貸与品の品目等)
第3条 貸与を受ける者及び貸与品の品目、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。
(昭和60規則22・一部改正、平成元規則17・旧第2条繰下)
(現品貸与)
第4条 貸与被服は、現品をもつて貸与する。
(平成元規則17・旧第3条繰下)
(貸与品の交付、返納等)
第5条 貸与品がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、これをそのものに交付するものとし、退職又は休職したときは、返納しなければならない。ただし、退職の際において返納できないときは、使用期間の終らない残与期間に相当する実費を徴収するものとする。
(昭和39規則9・全改、昭和60規則22・一部改正、平成元規則17・旧第4条繰下)
(貸与品の補修等)
第6条 貸与品は、善良な注意をもつてこれを使用保管し、貸与期間中の補修の費用はすべて貸与をうけた者の負担とする。
(平成元規則17・旧第5条繰下)
(貸与品の弁償等)
第7条 貸与期間中において貸与品を亡失、き損したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。
2 前項の場合、その亡失、き損が故意または過失もしくは怠慢によるときは、その実費を弁償しなければならない。
(平成元規則17・旧第6条繰下)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成元規則17・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、従前からすでに貸与した現品の貸与期間の計算については、それを貸与した日から起算する。
附則(昭和39年11月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭和60規則22・全改、平成元規則17・平成7規則5・平成14規則36・平成25規則15・令和5規則5・一部改正)
品目 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 | 貸与を受ける者 |
作業服(冬用)上・下 | 2 | 1年 | 10月1日から翌年5月31日まで | 技能労務職員のうち市長が必要と認めた者 |
2 | 使用に耐え得る期間 | 10月1日から翌年5月31日まで | 事務職員及び技術職員のうち市長が必要と認めた者 | |
作業服(夏用)上・下 | 2 | 1年 | 6月1日から9月30日まで | 技能労務職員のうち市長が必要と認めた者 |
2 | 使用に耐え得る期間 | 6月1日から9月30日まで | 事務職員及び技術職員のうち市長が必要と認めた者 | |
防寒服 | 1 | 使用に耐え得る期間 | 冬季 | 作業服を貸与された者のうち特に市長が必要と認めた者 |
空調服 | 2 | 使用に耐え得る期間 | 6月1日から9月30日まで | 作業服を貸与された者のうち特に市長が必要と認めた者 |
消防職員及び調理業務に従事する職員その他職務上必要と認める者は別途定める。