○小野市水道事業職員の給与及び旅費に関する規程

昭和43年4月1日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員の給与及び旅費の額並びに支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。

(水道事業職員で常時勤務を要するものの給与の額及び支給方法)

第2条 水道事業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(令和2水管規程4・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の額及び支給方法)

第3条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の額及び支給方法は、小野市企業職員の給与の額及び基準に関する条例(昭和43年小野市条例第11号)第2条の2の規定を準用する。

(令和2水管規程4・追加)

(旅費の額及び支給方法)

第4条 職員及び会計年度任用職員の旅費の額及び支給方法は、一般職員の例による。

(令和2水管規程4・旧第3条繰下・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

小野市水道事業職員の給与及び旅費に関する規程

昭和43年4月1日 水管規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与・財務
沿革情報
昭和43年4月1日 水管規程第5号
令和2年3月1日 水管規程第4号