○小野市水道事業公印規程
昭和43年4月1日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 水道事業(以下「水道部」という。)において使用する公印の制式保管及び使用については、この規程の定めるところによる。
(昭和52水管規程3・一部改正)
(公印の定義、名称及び様式)
第2条 公印は、管理者の権限を行なう市長(以下「管理者」という。)その他の職名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その種類、ひな型、寸法は、別表に定めるとおりとする。
(平成3水管規程6・一部改正)
(保管)
第3条 公印の保管責任者は、水道部長とする。
(昭和52水管規程3・一部改正)
(保管の方法)
第4条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて保管しなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を得た場合のほか、保管場所以外に持出すことはできない。
(公印台帳)
第5条 水道部長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があつたときは閲覧させることができる。
(昭和52水管規程3・一部改正)
(公印の告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印は、特に保管者の承認がある場合のほか刷込みをしてはならない。
(平成3水管規程6・一部改正)
(公印の廃止)
第8条 公印が摩滅、き損、その他の事由によつて使用に耐えなくなつた場合は、管理者の承認を得て廃止することができる。この場合において、水道部長は公印台帳の登録を抹消し、廃止した公印を保有又は廃業処分しなければならない。
(昭和52水管規程3・平成3水管規程6・一部改正)
(公印の事故)
第9条 公印を紛失又は損傷したときは、すみやかに理由を付し、管理者に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用について必要な事項は、水道部長が指示する。
(昭和52水管規程3・一部改正)
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月16日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(平成元年11月20日水管規程第1号)
この告示は、平成元年11月20日から施行する。
附則(平成3年4月1日水管規程第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭和52水管規程3・平成2水管規程1・平成3水管規程6・一部改正)
公印の種類、ひな形及び寸法
市長印 | 小野市公印規則(昭和39年小野市規則第2号)に定める印とする | |
部長印 | 方 18mm | |
企業出納員印 | 方 18mm | |
領収印 | 直径 18mm |
(平成3水管規程6・一部改正)