○小野市水道事業公印規程

昭和43年4月1日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 水道事業(以下「水道部」という。)において使用する公印の制式保管及び使用については、この規程の定めるところによる。

(昭和52水管規程3・一部改正)

(公印の定義、名称及び様式)

第2条 公印は、管理者の権限を行なう市長(以下「管理者」という。)その他の職名をもつて発する公文書に押印する印章とし、その種類、ひな型、寸法は、別表に定めるとおりとする。

(平成3水管規程6・一部改正)

(保管)

第3条 公印の保管責任者は、水道部長とする。

(昭和52水管規程3・一部改正)

(保管の方法)

第4条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて保管しなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を得た場合のほか、保管場所以外に持出すことはできない。

(公印台帳)

第5条 水道部長は、公印台帳(別記様式)を備えてすべての公印をこれに登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があつたときは閲覧させることができる。

(昭和52水管規程3・一部改正)

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 公印は、特に保管者の承認がある場合のほか刷込みをしてはならない。

(平成3水管規程6・一部改正)

(公印の廃止)

第8条 公印が摩滅、き損、その他の事由によつて使用に耐えなくなつた場合は、管理者の承認を得て廃止することができる。この場合において、水道部長は公印台帳の登録を抹消し、廃止した公印を保有又は廃業処分しなければならない。

(昭和52水管規程3・平成3水管規程6・一部改正)

(公印の事故)

第9条 公印を紛失又は損傷したときは、すみやかに理由を付し、管理者に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の保管及び使用について必要な事項は、水道部長が指示する。

(昭和52水管規程3・一部改正)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和52年8月16日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(平成元年11月20日水管規程第1号)

この告示は、平成元年11月20日から施行する。

(平成3年4月1日水管規程第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭和52水管規程3・平成2水管規程1・平成3水管規程6・一部改正)

公印の種類、ひな形及び寸法

市長印

小野市公印規則(昭和39年小野市規則第2号)に定める印とする

部長印

方 18mm

画像

企業出納員印

方 18mm

画像

領収印

直径 18mm

画像

(平成3水管規程6・一部改正)

画像

小野市水道事業公印規程

昭和43年4月1日 水管規程第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水管規程第2号
昭和52年8月16日 水管規程第3号
平成元年11月20日 水管規程第1号
平成3年4月1日 水管規程第6号