○小野市公印規則

昭和39年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市における公印の種類、管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 本市において使用する公印は、次の各号に掲げる事務に使用するものを除き、すべてこの規則の定めるところによる。

(1) 市議会の権限に属する事務

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による委員会又は委員の権限に属する事務

(昭和45規則11・昭和63規則28・平成12規則3・一部改正)

(定義)

第3条 この規則において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(昭和63規則28・一部改正)

(公印の種類等)

第4条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管守部(部に準ずるものを含む。以下同じ。)及び個数は、別表第1のとおりとする。

(昭和46規則23・昭和51規則13・一部改正)

(専用公印及び特殊公印)

第5条 本庁の部(部に準ずるものを含む。)及び各かい(以下「部等」という。)は、市長又は市長職務代理者の職務を専決処理する場合においては、専決処理専用の市長印又は市長職務代理者印(以下「専用公印」という。)を、特殊の用途に使用するため特に必要がある場合においては、特殊の公印(以下「特殊公印」という。)をおくものとする。

2 専用公印及び特殊公印は、別表第2のとおりとする。

(昭和45規則11・昭和46規則23・昭和51規則13・平成12規則3・一部改正)

(公印事務の整理)

第6条 公印の新調、改刻及び公印の管守等公印に関する事務は、総務部において総括し、公印の管守は、公印管守部の長がこれを行う。

(昭和44規則9・昭和46規則23・昭和51規則13・昭和63規則28・一部改正)

(公印台帳)

第7条 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。

(昭和44規則9・昭和46規則23・昭和51規則13・昭和63規則28・一部改正)

(公印の管守等)

第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施して、管守しなければならない。

2 公印管守部の長は、当該公印を管守し、当該公印に関する事務を統轄する。

3 公印管守部の長は、必要があると認めたときは、当該所属職員のうちから、公印取扱責任者を定め、公印の管守使用その他関係事務を処理させることができる。

(昭和44規則9・昭和46規則23・昭和51規則13・一部改正)

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書以外に使用してはならない。

2 第4条に規定する公印のうちで、総務部において管守する公印は、次に定める手続を終了しなければ使用することができない。

(1) 総務部長は、決裁文書とともに、発送文書を審査し、起案者又は文書取扱者に公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記載させたのち、公印を使用する。ただし、総務部長において、必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(2) 緊急を要する公文書に公印を使用するときは、その都度総務部長に通知して、その承認を得なければならない。

(3) 特別の事情により、公印を庁外若しくは公印管守部外に持ち出して使用する場合又は勤務時間外若しくは休日に使用する場合は、公印特別使用承認申請書(様式第3号)を総務部長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 総務部において管守する公印以外の公印の使用については、公印管守部において、前項に準じ、公印使用簿を設け、その使用について厳正を期さなければならない。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により行う戸籍謄抄本の交付又はこれに準じるもので、公印管守部の長において必要がないと認めたものについては、この記載を省略することができる。

(昭和44規則9・昭和46規則23・昭和51規則13・昭和63規則28・平成19規則15・一部改正)

(職員の職務代行の場合の公印の使用及び新調)

第10条 地方自治法第152条の規定により副市長又は職員が市長の職務を代理する場合を除き、職員に事故があるため、他の職員が職務代理、事務取扱い等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用し、職務代理者、事務取扱者等の職印は、新調しないものとする。

(昭和45規則11・追加、平成5規則13・旧第9条の2繰下、平成19規則15・一部改正)

(公印の印影印刷)

第11条 一定の字句又は内容の定まつた文書を多数印刷する場合において、総務部長が支障がないと認めるときは、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする部等の長は、総務部長に印影印刷承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷した部等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平成5規則13・全改)

(電子公印)

第12条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとする部等の長は、総務部長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により電子公印を使用する部等の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

4 電子公印は、別表第3のとおりとする。

(平成3規則35・全改、平成5規則13・旧第10条繰下、平成6規則7・平成12規則3・平成13規則29・平成22規則3・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃止)

第13条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第6号)を市長又は市長職務代理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公印管守部の長は、公印を廃止しようとするときは、市長又は市長職務代理者にその旨、通知するとともに、公印台帳の登録の抹消を受け、不用となつた旧公印を総務部長に引継がなければならない。

(昭和44規則9・昭和45規則11・昭和46規則23・昭和51規則13・昭和63規則28・一部改正、平成5規則13・旧第11条繰下、平成11規則20・平成12規則3・一部改正)

(公印の告示)

第14条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(平成5規則13・旧第12条繰下)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第15条 廃止した公印は、廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(平成5規則13・旧第13条繰下)

(公印の事故届)

第16条 公印の管守部の長は、公印に関し、盗難又は紛失その他事故が生じたときは、公印事故届(様式第7号)を速やかに市長又は市長職務代理者に提出しなければならない。

(昭和45規則11・昭和46規則23・昭和51規則13・昭和63規則28・一部改正、平成5規則13・旧第14条繰下、平成11規則20・平成12規則3・一部改正)

(経由)

第17条 この規則により、市長又は市長職務代理者に提出する書類は、総務部を経由しなければならない。

(昭和44規則9・昭和45規則11・昭和46規則23・昭和51規則13・一部改正、平成5規則13・旧第15条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 この規則施行の際、現に使用している公印は、当該公印が廃止されるまで使用することができる。

5 この規則の施行前に告示されている公印は、この規則によつて告示されたものとみなす。

(昭和40年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年9月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月7日規則第17号)

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和44年4月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年9月24日規則第11号)

1 この規則は、昭和45年9月24日から施行する。

2 この規則の施行前において、すでにこの規則に規定する一部事項の事務処理が行なわれている場合は、この規則によつて処理されたものとみなす。

(昭和46年6月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年6月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月10日から適用する。

(昭和46年10月1日規則第23号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、別表以外の改正事項については、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和50年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年8月1日規則第13号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年3月22日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している専用公印及び公印の印影を印刷した印刷物は、当分の間、この規則により調製したものとして使用することができる。

(昭和55年4月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和55年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年3月2日規則第5号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している公印は、当該公印が廃止されるまで使用することができる。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月21日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年11月25日規則第30号)

この規則は、昭和60年11月25日から施行する。

(昭和63年10月27日規則第28号)

この規則は、昭和63年12月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第25号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年4月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年11月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に公印の印影を印刷しているものは、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成6年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年1月30日規則第1号)

この規則は、平成10年1月31日から施行する。

(平成10年4月1日規則第31号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年7月28日規則第20号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月13日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している電子計算機に記録した公印の印影については、改正後の小野市公印規則第12条第2項の承認を受けたものとみなす。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日規則第16号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小野市公印規則の規定、第2条の規定による改正後の小野市財務規則の規定及び第3条の規定による小野市表彰条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年11月29日規則第26号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成22年1月15日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第12条及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第12条及び様式第5号の規定は、平成22年1月4日から適用する。

(平成23年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年7月18日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している電子計算機に記録した公印の印影については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第24号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭和55規則27・全改、昭和56規則5・昭和57規則7・昭和58規則14・昭和60規則30・昭和63規則28・平成3規則15・平成5規則13・平成6規則2・平成10規則31・平成11規則20・平成14規則3・平成16規則6・平成17規則18・平成19規則15・平成29規則7・一部改正)

公印の種類

形式

書体

寸法(ミリメートル)

管守部

個数

市印

1

てん書

方30

総務部

1

市役所印

2

方30

1

市長印

3の1

れい書

方21

2

市長印

3の2

てん書

方30

1

市長職務代理者印

3の3

れい書

方18

2

副市長印

4

方18

1

会計管理者印

5

てん書

方18

会計課

1

(部に準ずるものを含む。)長印

6の1~6の6

れい書

方18

主管部(部に準ずるものを含む。)

6

消防本部印

7

こてん

方24

消防署

1

消防長印

8の1

れい書

方21

1

消防長印

8の2

てん書

方30

1

消防署印

9

こてん

方21

1

消防署長印

10の1

れい書

方18

1

消防署長印

10の2

てん書

方30

1

小野市伝統産業会館印

11

こてん

方24

伝統産業会館

1

小野市伝統産業会館長印

12

れい書

方18

1

小野市総務部税務課長印

13

方18

税務課

1

1

2

3の1

3の2

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3の3

4

5

6の1

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総合政策部長印

6の2

6の3

6の4

6の5

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総務部長印

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市民安全部長印

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市民福祉部長印

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地域振興部長印

6の6

7

8の1

8の2

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福祉事務所長印

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9

10の1

10の2

11

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12

13



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別表第2(第5条関係)

(平成16規則6・全改、平成19規則15・平成22規則3・平成24規則12・平成29規則24・令和2規則8・一部改正)

公印の種類

公印の種別

形式

書体

寸法(ミリメートル)

管守部

用途

個数

市長印

戸籍関係専用公印

1

れい書(横書)

方21

市民福祉部

住民基本台帳及び戸籍関係事務

1

税務関係専用公印

2

こてん書(横書)

総務部

税務事務全般

1

納入通知専用公印

3

古印書(横書)

方18

納入通知書及び返納告知書

1

電子公印専用公印

4

方21

各種証明、通知等

1

特殊公印

5

てん書(横書)

方11

特殊なときに特に必要がある場合

5

消防関係専用公印

6

れい書(横書)

方21

消防本部

消防許認可事務

1

市長職務代理者印

戸籍関係専用公印

7

れい書(横書)

方21

市民福祉部

住民基本台帳及び戸籍関係事務

1

税務関係専用公印

8

こてん書(横書)

総務部

税務事務全般

1

納入通知専用公印

9

古印書(横書)

方18

納入通知書及び返納告知書

1

電子公印専用公印

10

方21

各種証明、通知等

1

特殊公印

11

てん書(横書)

方11

特殊なときに特に必要がある場合

5

消防関係専用公印

12

れい書(横書)

方21

消防本部

消防許認可事務

1

市長認印

戸籍関係専用公印

13

かい書

長円形

縦11

横8

市民福祉部

戸籍事務用認印

1

14

円形

直径5

住民基本台帳関係事務用認印

1

市長職務代理者認印

戸籍関係専用公印

15

長円形

縦11

横8

戸籍事務用認印

1

16

円形

直径6

住民基本台帳関係事務用認印

1

消防長印

消防関係専用公印

17

れい書

方8

消防本部

防火管理者の証明

1

電子公印専用公印

18

古印書

方21

各種証明、通知等

1

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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13

14

15

16

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17

18


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別表第3(第12条関係)

(平成16規則6・全改、平成18規則20・平成19規則15・平成19規則26・平成22規則3・平成23規則25・平成24規則12・平成26規則22・平成29規則24・令和2規則8・令和5規則13・一部改正)

公印の種類

公印の種別

形式

書体

寸法(ミリメートル)

管守部

用途

市長印

電子公印

1

古印書

方21

総務部、市民福祉部、地域振興部及び水道部

総務課、税務課、市民課、社会福祉課、高齢介護課、子育て支援課、まちづくり課、管理グループ及び学校教育課の証明、通知等

電子公印(戸籍関係専用公印)

2

れい書

方21

市民福祉部

住民基本台帳及び戸籍関係事務

電子公印(納入通知専用公印)

3

古印書

方18

総務部

納入通知書及び返納告知書

市長職務代理者印

電子公印

4

古印書

方21

総務部、市民福祉部、地域振興部及び水道部

税務課、市民課、社会福祉課、高齢介護課、子育て支援課、まちづくり課、管理グループ及び学校教育課の証明、通知等

電子公印(戸籍関係専用公印)

5

れい書

方21

市民福祉部

住民基本台帳及び戸籍関係事務

電子公印(納入通知専用印)

6

古印書

方18

総務部

納入通知書及び返納告知書

市長認印

7

かい書

長円形

縦11

横8

市民福祉部

戸籍事務用認印

8

かい書

円形

直径3

市民福祉部

住民基本台帳関係事務用認印

市長職務代理者認印

9

かい書

長円形

縦11

横8

市民福祉部

戸籍事務用認印

10

かい書

円形

直径3

市民福祉部

住民基本台帳関係事務用認印

福祉事務所長之印

11

れい書

方18

市民福祉部

福祉事務所長の通知及び証明等

消防長印

12

古印書

方21

消防本部

消防長の通知及び証明等

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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(昭和63規則28・平成19規則15・一部改正)

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(平成19規則15・全改)

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(昭和44規則9・昭和51規則13・昭和63規則28・一部改正)

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(平成5規則13・追加)

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(平成12規則3・追加、平成22規則3・一部改正)

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(昭和63規則28・一部改正、平成5規則13・旧様式第4号繰下・一部改正、平成12規則3・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(昭和63規則28・一部改正、平成5規則13・旧様式第5号繰下・一部改正、平成12規則3・旧様式第6号繰下・一部改正)

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小野市公印規則

昭和39年7月1日 規則第2号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第2号
昭和40年3月30日 規則第4号
昭和41年7月12日 規則第14号
昭和42年4月1日 規則第4号
昭和42年9月11日 規則第11号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年6月7日 規則第17号
昭和44年4月12日 規則第9号
昭和45年9月24日 規則第11号
昭和46年6月10日 規則第13号
昭和46年6月23日 規則第15号
昭和46年10月1日 規則第23号
昭和50年7月9日 規則第14号
昭和51年1月12日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第13号
昭和52年8月1日 規則第13号
昭和54年3月22日 規則第3号
昭和55年4月17日 規則第11号
昭和55年10月7日 規則第25号
昭和55年12月1日 規則第27号
昭和56年3月2日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和58年4月21日 規則第14号
昭和60年11月25日 規則第30号
昭和63年10月27日 規則第28号
平成2年6月30日 規則第25号
平成3年4月15日 規則第15号
平成3年11月5日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年1月14日 規則第2号
平成6年3月25日 規則第7号
平成10年1月30日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第31号
平成11年7月28日 規則第20号
平成12年3月13日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年10月22日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年5月26日 規則第16号
平成16年3月26日 規則第6号
平成17年5月13日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年11月29日 規則第26号
平成22年1月15日 規則第3号
平成23年12月20日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年7月18日 規則第22号
平成29年3月30日 規則第7号
平成29年12月20日 規則第24号
令和2年3月19日 規則第8号
令和5年6月22日 規則第13号