○小野市営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和39年12月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和39年小野市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭和44規則17・昭和62規則30・令和4規則3・一部改正)

(分担金額の決定通知等)

第2条 条例第4条第1項及び第2項に規定する分担金の額は、土地改良事業の施行に要する費用のうち国、県から交付を受けた補助金の額を控除した以内の額とする。ただし、別表第1から別表第7までに掲げる事業については事業費に同表の地元分担率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等又は特に公共的に必要な事業と市長が認める場合は、分担金の額を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定により分担金の額を決定したときは、様式第1号の決定通知書により、その旨を当該土地改良事業にかかるすべての受益者の代表者(以下「受益代表者」という。)に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、様式第2号の変更通知書によりその旨を受益代表者に通知するものとする。

(昭和57規則9・昭和62規則30・平成6規則21・平成8規則1・平成11規則5・平成17規則31・平成18規則44・平成28規則13・令和4規則3・一部改正)

(納付書の発行)

第3条 条例第5条の規定による分担金の納付は、小野市財務規則(昭和44年小野市規則第16号)第32条の規定を準用する。

2 前項の納付書により、受益代表者は分担金をとりまとめて納付するものとする。

(昭和44規則17・昭和62規則30・一部改正)

(分担金の分割支払)

第4条 条例第5条ただし書の規定により、分担金の分割支払の申告をしようとするものは、様式第3号の申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申出者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び免除)

第5条 条例第6条の規定により分担金の徴収の免除又は猶予を受けようとするものは、様式第4号の申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、条例施行の日(昭和39年12月26日)から施行する。

(昭和44年8月30日規則第17号)

この規則は、条例施行の日(昭和44年7月22日)から施行する。

(昭和57年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以後に完了する事業から適用する。

(昭和63年8月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以降に完了する事業について適用する。

(平成6年9月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以降に完了する事業について適用する。

(平成8年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以後に完了する事業について適用する。

(平成10年11月6日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以後に完了する事業について適用する。

(平成11年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以後に完了する事業について適用する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市営土地改良事業等及び県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する事業について適用する。

(平成18年12月15日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市営土地改良事業等及び県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する事業について適用する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令和4規則3・全改)

土地改良の別

地元分担率

区画整理

調査設計

補助対象分

15.0%

補助対象分(地形図作成)

24.0%

補助対象外分

3分の2

災害復旧

調査設計(単独分)

農地・関連

25.0%

農業用施設

17.5%

工事

農地・関連

25.0%

農業用施設

17.5%

土地改良事業関連(単独分)

3分の2

調査設計(単独分)

30.0%

備考

1 条例第2条第2項第3号に掲げる事業のうち、国、県の補助金の額が事業費の80%以上の場合は、補助金の額を控除した額を分担金とする。

2 災害復旧事業のうち、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条第3項の規定に該当する事業の分担金は、事業費から補助金を控除した額の2分の1とする。ただし、補助金の額が事業費の10分の8以上10分の9未満の場合、分担金の額は10分の1とし、補助金の額が事業費の10分の9以上の場合、分担金の額は事業費から補助金の額を控除した額とする。また、同法の規定による補助対象施設と同程度の災害を受けた施設等で市長が特に認めた事業については、市長が別に定める。

3 災害復旧事業のうち、調査設計(単独分)については、前項の規定は適用しない。

別表第2(第2条関係)

(令和4規則3・全改)

農村地域防災減災事業・ため池整備事業

地元分担率

地震・豪雨対策型

県営 大規模

0.0%

小規模

0.0%

ため池群整備工事

県営

0.0%

一般整備型

県営 大規模

6.0%

小規模Ⅰ型

6.0%

小規模Ⅱ型

7.0%

団体営

7.0%

長寿命化

県営

7.0%

団体営

7.0%

別表第3(第2条関係)

(令和4規則3・全改)

ほ場整備等事業

地元分担率

経営体育成基盤整備事業(受益面積20ha以上)

県営 農地中間管理機構関連

0.0%

農業競争力強化

12.5%

農山漁村地域整備

12.5%

かんがい排水事業(受益面積20ha以上)

県営

12.5%

基盤整備促進事業(受益面積5ha以上)

団体営

15.0%

県単独小規模農地緊急整備事業(受益面積1ha以上5ha未満)

団体営

40.0%

別表第4(第2条関係)

(令和4規則3・全改)

農業集落排水事業

地元分担率

農業集落排水事業

4.0%

(注)旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する対象地域の受益者から徴収する分担金の額は、事業費に上表の地元分担率を乗じて得た額の3分の1とする。

別表第5(第2条関係)

(令和4規則3・全改)

農村総合整備事業

地元分担率

生産基盤(農道以外)

団体営

26.0%

生産基盤(農道)

団体営

0.0%

近代化施設

団体営

33.0%

環境施設(生産基盤)

団体営

33.0%

環境施設(生活改善)

団体営

40.0%

別表第6(第2条関係)

(令和4規則3・追加)

土地改良維持管理適正化事業

地元分担率

土地改良施設維持管理

40.0%

別表第7(第2条関係)

(令和4規則3・追加)

農業水路等長寿命化・防災減災事業

地元分担率

自然災害等対策 ため池整備

(ア)豪雨による決壊防止

(イ)耐震性の向上

県営

0.0%

団体営

0.0%

(ウ)自然的社会的状況の変化に対応

県営

7.0%

団体営

7.0%

自然災害等対策 利活用保全

県営

7.0%

団体営

7.0%

危機管理対策 危機管理システム等整備

県営・団体営

0.0%

(平成17規則14・全改、平成28規則13・一部改正)

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(平成17規則14・全改、平成28規則13・一部改正)

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(昭和44規則17・全改、昭和62規則30・一部改正)

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(昭和44規則17・全改、昭和62規則30・一部改正)

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小野市営土地改良事業及び県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和39年12月26日 規則第11号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節 土地改良
沿革情報
昭和39年12月26日 規則第11号
昭和44年8月30日 規則第17号
昭和57年3月31日 規則第9号
昭和59年12月20日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第30号
昭和63年8月24日 規則第23号
平成6年9月22日 規則第21号
平成8年2月15日 規則第1号
平成10年2月26日 規則第4号
平成10年11月6日 規則第47号
平成11年3月29日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年9月8日 規則第31号
平成18年12月15日 規則第44号
平成28年4月1日 規則第13号
令和4年3月11日 規則第3号