○農業委員会専決処理規程

平成7年4月1日

農委告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)の実施のため、小野市農地法実施細則(平成25年小野市農業委員会告示第12号)において定める事務を農業委員会が会長に専決させることにより事務の迅速化を図るため必要な事項を農地法施行規則の一部を改正する省令(昭和57年農林水産省令第27号)及び「農地法の一部改正について」(平成5年8月2日付け5構改B第852号農林水産事務次官依命通達)に基づいて定める。

(令和元農委告示12・一部改正)

(専決事項)

第2条 会長は、法第4条第1項第8号又は法第5条第1項第7号の規定により市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地等の転用等届出書の提出があつたときは、次に掲げる場合を除き専決処理できるものとする。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合

(3) その他これに準じる場合

(平成30農委告示11・旧第3条繰上・一部改正、令和元農委告示12・一部改正)

(専決処理を行う日程)

第3条 会長は、専決処理をしようとするときは、その日程を随時定めるものとする。

(平成30農委告示11・旧第4条繰上)

(受理通知書)

第4条 会長は、当該届出について専決処理したときは、当該届出を行つた者に対して速やかに受理通知書を交付しなければならない。

(平成30農委告示11・旧第5条繰上)

(総会への報告)

第5条 会長は、専決処理により受理通知書を当該届出者に交付したときは、当該事案について直近の総会に報告しなければならない。

(平成30農委告示11・旧第6条繰上)

(総会における審議)

第6条 第2条の各号に該当する事案については、総会における審議に基づいて処理するものとする。

2 前項の場合において、審議の結果を速やかに届出者に通知し、受理の決定がなされたものについては、受理通知書を交付しなければならない。

(平成30農委告示11・旧第7条繰上)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は総会において定める。

(平成30農委告示11・旧第8条繰上)

1 この規程は、告示の日から施行し、平成7年3月1日以降に届出されたものから適用する。

2 市街化区域内農地の転用届出に関する専決処理規程(昭和58年農委告示第1号)は、廃止する。

(平成30年7月20日農委告示第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年9月20日農委告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

農業委員会専決処理規程

平成7年4月1日 農業委員会告示第6号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成7年4月1日 農業委員会告示第6号
平成30年7月20日 農業委員会告示第11号
令和元年9月20日 農業委員会告示第12号