○小野市農地法実施細則
平成25年11月22日
農委告示第12号
農地法実施細則(昭和56年小野市農業委員会告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、農地法(昭和27年法律第229号)の実施のため、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、農業委員会への申請又は届出に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(農地等の権利移動の許可の申請)
第2条 政令第3条の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(農地等の権利取得の届出)
第3条 省令第21条の届出書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(市街化区域内にある農地の転用届出)
第4条 政令第9条第1項の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(市街化区域内にある農地等の転用のための権利移動の届出)
第5条 政令第17条第1項の届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。
(転用制限外農地の届出)
第6条 省令第32条第1号に規定する農業用施設等に農地を転用しようとする者は、農地の転用(農業用施設等)届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 地籍図(字限図)
(4) 付近見取図
(5) 建物配置図
(6) その他農業委員会が必要と認める関係書類
(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)
第7条 省令第88条の2の届出書の様式は、様式第6号のとおりとする。
(令和元農委告示11・追加)
(補則)
第8条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会に諮って定める。
(令和元農委告示11・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この細則は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際現に改正前の農地法実施細則の規定により提出された申請書又は届出書は、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日農委告示第11号)
この細則は、告示の日から施行する。
(令和元農委告示11・追加)