○小野市農業委員会規程

平成7年4月1日

農委告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務についての必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長の任期は、農業委員の任期による。

3 会長及び副会長は、委員会において農業委員がこれを互選する。この場合において、会長及び副会長は再任されることができる。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

6 会長又は副会長が欠けたときは、速やかにこれを選出しなければならない。

(平成30農委告示6・一部改正)

(選挙)

第3条 委員会で行う選挙の方法、手続きは別に定める。

(小委員会の設置)

第4条 委員会の円滑な運営を図るため、農業委員及び農地利用最適化推進委員をもって構成する農地指導委員会(6班)、農政振興委員会(11人)及び農地調整委員会(11人)を設置し、委員会において各々当該委員、委員長及び副委員長を互選し、必要に応じ会長が招集する。

2 小野加東広域事務組合農業共済条例(平成元年小野加東広域事務組合条例第1号)の規定に基づく損害評価会委員及び共済運営委員のうち委員会から選出される委員については、委員会において互選する。

3 農地紛争和解仲介委員会の委員及び農地移動適正化あつせん委員は、必要に応じ会長が指名し、代表委員を当該委員の中から互選する。

4 会長は、必要に応じて前項の委員を招集し、又は当該代表委員若しくは関係委員をしてその業務に当たらせるものとする。

5 各小委員会の会議は、当該委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 第1項に掲げる小委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農地指導委員会

 農地の移転の適正化指導に関する事項

 農地転用の適正化指導に関する事項

(2) 農政振興委員会

 一般農政活動に関する事項

 農業関係諸団体の活動推進に関する事項

 土地条件の整備改良に関する事項

 農業技術の改良普及に関する事項

 生活改善の普及に関する事項

 米の生産調整に関する事項

 農業所得及びその他農業に係る税に関する事項

(3) 農地調整委員会

 農地の移転、転用等適正化指導に関する事項

 農地の無断転用の防止に関する事項

 農地問題に関する事項

 農地紛争の防止に関する事項

 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

(平成12農委告示15・平成18農委告示4・平成30農委告示6・一部改正)

(事務局)

第5条 委員会に事務局を置く。

(職員)

第6条 事務局に係を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の規定に定めるもののほか必要があると認めるときは、課長補佐、係長、主幹、副主幹、主査及び主務を置くことができる。

3 事務局の職員の定数は、小野市職員定数条例(昭和29年小野市条例第4号)の定めるところによる。

(平成12農委告示15・一部改正)

(職務)

第7条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代行する。

3 課長補佐、係長、主幹、副主幹、主査及び主務は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(平成12農委告示15・一部改正)

(所掌事務)

第8条 事務局の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 庶務に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 委員会の運営に関すること。

(4) 農地移転、転用及び賃貸借の解約に関すること。

(5) 農業振興対策に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農家台帳の補正補完等整備事務に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進事業の推進に関すること。

(平成30農委告示18・一部改正)

(職員の事務分担)

第9条 職員の事務分担は、会長の承認を得て事務局長が定める。

2 事務の都合上必要あるときは、事務局長は前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。

(平成12農委告示15・一部改正)

(公示)

第10条 委員会の公示は、小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)により行うものとする。

(公印)

第11条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。

会長印(方17m/m)

委員会印(方23m/m)

画像

画像

2 公印の新調、改刻、管理等に関する事務は、事務局長が行い、その他公印の取扱い等について必要な事項は、小野市公印規則(昭和39年小野市規則第2号)の定めるところによる。

(文書の収発番号)

第12条 委員会における文書の収発番号は、「小農委第 号」とし、年度毎に一連番号をつける。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、職員の給与、服務、勤務時間、休暇、専決事項(小野市農業委員会専決処理規程(平成7年小野市農業委員会告示第6号)に定める専決を除く。)及び文書事務については、市長事務部局の定める条例等の規定を準用する。

(平成12農委告示15・一部改正)

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は会長が委員会にはかつて定める。

(平成12農委告示15・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12農委告示15・一部改正)

2 小野市農業委員会規則(昭和56年農委規則第2号)は、廃止する。

3 廃止前の前項の規則により処理した手続その他の行為は、本規程の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成12年1月21日農委告示第15号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市農業委員会規程の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成18年6月21日農委告示第4号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の小野市農業委員会規程の規定は、平成18年4月20日から適用する。

(平成30年3月20日農委告示第6号)

この規程は、平成30年4月20日から施行する。

(平成30年12月21日農委告示第18号)

この規程は、告示の日から施行する。

小野市農業委員会規程

平成7年4月1日 農業委員会告示第5号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成7年4月1日 農業委員会告示第5号
平成12年1月21日 農業委員会告示第15号
平成18年6月21日 農業委員会告示第4号
平成30年3月20日 農業委員会告示第6号
平成30年12月21日 農業委員会告示第18号