○小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則

昭和58年7月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市国民健康保険条例(昭和34年小野市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進に寄与するため、当該被保険者が人間ドック施設を利用する場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成13規則6・一部改正)

(助成の対象となる人間ドック)

第2条 この規則において助成の対象となる人間ドックは、北播磨総合医療センターその他の施設にて実施する疾病の早期発見のための検査で、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条に規定する特定健康診査の項目を含む検査とする。

(昭和60規則5・平成13規則6・平成25規則17・平成29規則1・一部改正)

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、人間ドックを利用する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条及び第54条に規定する療養の給付等を継続的に受けていない者

(2) 条例第17条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯に係る者

(3) 検査の結果を市長に提供し、必要に応じて小野市国民健康保険の保健事業の指導等を受けることに同意する者

(昭和60規則5・平成13規則6・平成17規則19・平成29規則1・一部改正)

(助成金の額及び限度)

第4条 助成金の額は、次の各号に定める区分とする。

(1) 北播磨総合医療センター「2日人間ドック」利用の場合 45,500円

(2) 北播磨総合医療センター「1日人間ドック」利用の場合 28,000円

(3) 北播磨総合医療センター以外の施設で人間ドックを利用する場合は、14,000円を上限として、受診に要した費用に2分の1を乗じて得た額

2 助成金の交付は、1年度に1人1回限りとする。

(昭和60規則5・平成4規則7・平成7規則9・平成13規則6・平成15規則9・平成17規則19・平成25規則17・平成29規則1・令和3規則8・一部改正)

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、各人間ドック施設の予約を受診日の10日前までに完了し、受診日までに小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第4条第1項第3号に規定する施設を利用する場合は、受診日以後においても申請することができる。

(昭和60規則5・全改、平成4規則7・平成13規則6・平成17規則19・平成29規則1・一部改正)

(助成金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付について決定し、小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(平成13規則6・一部改正)

(助成金の交付の方法)

第7条 市長は、前条の規定により、第4条第1項第1号又は第2号に規定する助成金の交付を決定した場合は、助成金に代えて、小野市国民健康保険人間ドック施設利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第4条第1項第1号又は第2号に規定する助成について、利用券の交付を受けた者の北播磨総合医療センターにおける人間ドックの受診に要する費用から、当該各号に規定する金額を差し引くことにより助成する。

3 市長は、第4条第1項第3号に規定する施設を利用する者の助成金について、当該施設が発行した領収書に基づき助成金の交付決定をした申請者に支払うものとする。

(昭和60規則5・平成4規則7・平成13規則6・平成25規則17・一部改正)

(利用券の有効期間)

第8条 利用券の交付を受けた者は、第6条の規定に基づく決定を受けた日から30日以内に受診をしなかった時は、その効力を失うものとする。

(昭和60規則5・全改、平成4規則7・平成29規則1・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月16日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則(以下「改正後の規則」という。)第3条及び第5条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(助成金の交付の申請の特例)

2 平成17年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正後の規則第4条第1項第1号から第3号までに規定する施設において人間ドックを利用した者に係る助成金の交付の申請については、改正後の規則第5条本文の規定にかかわらず、受診日以後においても行うことができる。

(助成金の交付の方法の特例)

3 前項に規定する者についての助成金の交付については、改正後の規則第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第3項の規定の例により行うものとする。

(平成25年10月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則(以下「改正後の規則」という。)第2条、第3条及び第4条の規定は、平成29年4月1日以後に受診する人間ドックについて適用し、同日前に受診する人間ドックに係る助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行った改正前の小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則の規定による平成29年4月1日以後に利用する人間ドックに係る助成の申請は、改正後の規則第5条の規定によりされた申請とみなす。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29規則1・全改、令和3規則8・一部改正)

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(平成17規則14・全改、平成29規則1・令和3規則8・一部改正)

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(令和3規則8・全改)

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小野市国民健康保険人間ドック施設利用助成規則

昭和58年7月26日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和58年7月26日 規則第20号
昭和60年3月20日 規則第5号
平成4年3月26日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年5月16日 規則第19号
平成25年10月16日 規則第17号
平成29年2月10日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第8号