○小野市国民健康保険条例
昭和34年4月2日
条例第7号
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(平成30条例3・改称)
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平成30条例3・一部改正)
第2章 小野市国民健康保険運営協議会
(平成30条例3・改称)
(小野市国民健康保険運営協議会の設置及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、小野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(昭和35条例2・平成6条例16・平成11条例5・平成21条例7・平成30条例3・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(令和3条例18・全改)
第5条 削除
(昭和38条例18)
第6条 削除
(昭和43条例8)
第7条 削除
(昭和43条例8)
第8条 削除
(昭和43条例8)
第9条 削除
(昭和43条例8)
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(昭和38条例31・昭和40条例31・昭和46条例17・昭和58条例9・昭和59条例27・平成6条例16・平成7条例13・平成14条例32・平成15条例6・平成18条例50・平成19条例31・平成20条例6・平成30条例3・一部改正)
(結核医療付加金)
第10条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定により、医療を受けたときは、その医療に要する費用の一部負担金相当額を結核医療付加金として支給する。
(平成7条例13・追加、平成19条例11・一部改正)
第11条 削除
(昭和38条例18)
第12条 削除
(昭和38条例18)
(出産育児一時金)
第13条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書の規定を勘案し、必要があると認めるときは、488,000円に12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭和36条例15・昭和39条例10・昭和49条例24・昭和49条例8・昭和50条例6・昭和53条例6・昭和53条例21・昭和54条例18・昭和56条例24・昭和61条例3・平成3条例40・平成4条例12・平成6条例16・平成18条例50・平成20条例6・平成20条例35・平成23条例5・平成26条例30・令和3条例18・令和5条例2・一部改正)
(葬祭費)
第14条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(昭和38条例10・昭和46条例24・昭和46条例8・昭和53条例6・昭和54条例18・昭和60条例11・平成4条例12・平成9条例6・平成20条例6・一部改正)
第5章 保健事業
(平成6条例16・章名改称)
(保健事業)
第15条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(平成6条例16・全改、平成20条例6・平成23条例5・平成30条例3・一部改正)
第16条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
(平成6条例16・一部改正)
第6章 国民健康保険税
第17条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第18条 削除
(昭和43条例8)
第8章 罰則
第19条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(昭和58条例9・昭和59条例27・平成13条例20・一部改正)
第20条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭和58条例9・昭和59条例27・平成13条例20・一部改正)
第21条 この市は偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第22条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2及び3 削除
(昭和36条例15)
(国民健康保険応急措置条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置等に関する条例(昭和34年小野市条例第3号)
(2) 小野市国民健康保険運営協議会条例(昭和30年小野市条例第22号)
(平成21条例20・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令和2条例30・追加、令和3条例2・一部改正)
7 傷病手当金の額は、1日につき傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令和2条例30・追加)
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令和2条例30・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令和2条例30・追加)
(令和2条例30・追加)
11 前項の規定に基づき市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令和2条例30・追加)
附則(昭和35年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月28日条例第31号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和41年9月28日条例第31号)
1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に関する一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行なわれた療養にかかる療養費の額については、なお、従前の例による。
附則(昭和43年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月7日条例第24号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産及び死亡から適用する。
附則(昭和49年5月20日条例第17号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第6号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例の規定は、昭和50年7月1日以後の出産から適用する。
附則(昭和50年12月2日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正前に受給権の発生したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和53年4月1日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和53年10月1日以後の出産及び死亡から適用する。
附則(昭和53年10月5日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年10月8日条例第18号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和54年12月1日以後の出生及び死亡から適用する。
附則(昭和55年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第24号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第13条第1項の規定は、昭和57年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日条例第27号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第14条の規定は、昭和60年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の小野市国民健康保険条例は、昭和61年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産についてなお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市国民健康保険条例第13条第1項及び第14条の規定は、平成4年4月1日以後の出産及び葬祭について適用し、同日前の出産及び葬祭については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第15条及び第16条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市国民健康保険条例第13条の規定は、平成6年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第10条の2の規定は、平成7年7月1日以後の結核医療に係る結核医療付加金の支給について適用し、同日前の結核医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第14条の規定は、平成9年4月1日以後の葬祭について適用し、同日前の葬祭については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第5号)
この条例は、平成11年5月13日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第19条及び第20条の規定は、この条例の施行の日以後にした行為及びこの条例の施行の日以後における法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合について適用し、同日前に返還を求められてこれに応じない場合に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第10条の規定は、平成14年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、平成15年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例(以下「改正条例」という。)第10条の規定は、平成18年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 改正条例第13条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第10条の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市国民健康保険条例第13条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第7号)
この条例は、平成21年5月13日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第13条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第13条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が小野市国民健康保険条例施行規則(昭和35年小野市規則第3号)に定める期間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年12月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第13条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第13条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。