○国民健康保険運営協議会規則

昭和34年9月25日

規則第5号

(総則)

第1条 小野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、小野市国民健康保険条例(昭和34年小野市条例第7号)又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるものの外、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

(昭和58規則29・全改)

(議事)

第3条 会長は、協議会の会議の議長となりこれを開閉する。

第4条 開議、散会、延会又は休憩は、議長がこれを宣する。

第5条 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第6条 議長は、議題として議案を、市長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。

2 委員提出議題は、該委員に説明を求めることができる。

(採決)

第7条 議案は、出席議員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。

第8条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第9条 出席委員は、採決について可否の何れかを表決しなければならない。

第10条 採決の方法は呼称、挙手、起立の3種とし議長が適宜選用する。

第11条 委員は、自己の表決について更生を求めることができない。

(採決事項の処理)

第12条 会長は、市長からの諮問事項について審議議決を了したときは、速やかに市長に答申しなければならない。

(昭和58規則29・一部改正)

第13条 会長は、委員より提出事項があるときは、これが採決後委員2名以上の連署をもつて市長に建議することができる。

第14条 会長は、被保険者、その他利害関係者から意見の開陳があつた事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもつて市長に建議し又は報告しなければならない。

(請願の採決)

第15条 協議会は、如何なる請願と雖ども審議前に撤回することはできない。

(会議録)

第16条 会議録にすべての議事の状況を記載しなければならない。

第17条 会議録には議事の外、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第18条 会議録に署名すべき委員は議長の外委員2人とし、会期の始めに議長が会議に諮つてこれを定める。

第19条 会議録は会議終了後すみやかに調製しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

国民健康保険運営協議会規則

昭和34年9月25日 規則第5号

(昭和58年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年9月25日 規則第5号
昭和58年12月26日 規則第29号