○小野市国民健康保険条例施行規則

昭和35年7月8日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小野市国民健康保険条例(昭和34年小野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、条例によるほか、この規則の定めるところによる。

(昭和53規則6・一部改正)

第2章 被保険者

(被保険者証)

第2条 被保険者証は、1年以内の期間を定めて更新する。

(平成2規則18・全改、平成12規則30・一部改正)

第3条 削除

(昭和53規則6)

第4条 削除

(昭和43規則9)

第5条 削除

(昭和43規則9)

第6条 削除

(昭和43規則9)

第7条 削除

(昭和43規則9)

第8条 削除

(昭和43規則9)

第9条 削除

(昭和43規則9)

第10条 削除

(昭和43規則9)

第11条 削除

(昭和43規則9)

第12条 削除

(昭和43規則9)

第13条 削除

(昭和43規則9)

第14条 削除

(昭和43規則9)

第15条 削除

(昭和43規則9)

第3章 保険給付

(薬剤の受給手続)

第16条 被保険者は、薬局である保険医療機関又は保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該薬局に提出しなければならない。

(平成6規則24・一部改正)

(移送費の支給申請)

第17条 世帯主は、移送費の支給を受けようとするときは、様式第10による申請書に、その移送に要した費用の額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成11規則30・全改)

(療養費の支給申請)

第18条 世帯主は、療養費の支給を受けようとするときは、様式第10による申請書に、その療養に要した費用の額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(昭和43規則9・平成27規則14・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第18条の2 世帯主は、高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第12による申請書に、その療養に要した費用を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(昭和49規則12・追加)

(診療報酬の審査・支払)

第19条 診療報酬の審査支払は、兵庫県国民健康保険団体連合会に委託する。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、当該世帯主の申請により一部負担金を減免し、又は6ケ月以内の期間を限つて一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、重度心身障害者(小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)第2条第2号に規定する重度心身障害者をいう。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 貧困のため公私の扶助を受けるとき。

(5) 前号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

(平成9規則9・一部改正)

(一部負担金の減免又は徴収猶予の手続)

第21条 世帯主は、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、あらかじめ様式第2による申請書を、市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を受けるものであつて、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、その事由がやんだ後、ただちにこれを提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予証明書の交付)

第22条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定した場合は、すみやかに、様式第3による証明書を申請者に交付するものとする。

2 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が、保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとするときは、前項の規定により、交付を受けた証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(平成6規則24・一部改正)

(一部負担金徴収猶予の取消)

第23条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の1に該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があつたと認められるとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の徴収猶予を取消したときは、様式第4によりその旨世帯主に通知するものとする。

(一部負担金減免の取消)

第24条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、ただちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が、保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けたものであるときは、市長はただちに様式第5により減免を取消した旨及び取消の年月日を当該保険医療機関又は保険薬局及び世帯主に通知するとともに、当該被保険者がその取消の日の前日までの間に減免によりその支払を免がれた額を徴収するものとする。

(平成6規則24・一部改正)

(善管注意の一部負担金)

第25条 市長は、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもつて、一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払をしないため、当該保険医療機関又は保険薬局から一部負担金の請求を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定の例により当該請求に係る処分を行うものとする。

(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの

(2) 被保険者の属する世帯が条例第17条に規定する国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの

2 前項の保険医療機関又は保険薬局に対して支払う一部負担金の額は、当該処分に係る一部負担金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(平成6規則24・平成29規則10・一部改正)

(一部負担金の納額告知書)

第26条 市長が徴収する一部負担金の納額告知書は、様式第6とする。

(第三者の行為による疾病又は負傷による療養の届出)

第27条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、様式第7によりその事実、第三者の住所及び氏名並びに疾病又は負傷の状況をすみやかに市長に届出なければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第28条 被保険者の属する世帯の世帯主が条例第13条の規定による出産育児一時金の給付を受けようとするときは、様式第8に定める支給申請書に、医師又は助産師の分べんの事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請について、分べんの事実が戸籍又は住民票の記載事項により確認できる場合は、医師又は助産師の分べんの事実を証明する書類は、省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、支給を受ける世帯主が出産育児一時金の請求及び受取について、医療機関等との間に代理契約を締結した場合は、その限りではない。ただし、出産に要した費用が当該出産育児一時金の額を下回り、その差額の請求をするときは同項の規定により行うものとする。

(昭和53規則6・全改、平成6規則24・平成14規則15・平成23規則5・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第29条 被保険者の葬祭を行う者が、条例第14条の規定による葬祭費の給付を受けようとするときは、様式第9に定める支給申請書に、死亡診断書又は埋火葬許可証及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、前条第2項中「分べんの事実」とあるのは「死亡の事実」と、「医師又は助産師の分べんの事実を証明する書類」とあるのは「死亡診断書又は埋火葬許可証」と読み替えるものとする。

(昭和53規則6・全改、平成2規則18・平成14規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(出産育児一時金の支給申請の特例)

3 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産に係る出産育児一時金の支給申請については、第28条の規定にかかわらず、市長が別に定める方法によることができる。

(平成21規則20・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給申請)

4 被保険者は、条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(令和2規則19・追加)

5 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給決定通知書(様式第14)又は新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金不支給通知書(様式第15)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(令和2規則19・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給に係る適用期間)

6 第4項に係る傷病手当金の支給は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する場合に適用する。

(令和2規則19・追加、令和2規則24・令和2規則30・令和3規則9・令和3規則15・令和3規則20・令和3規則23・令和4規則4・令和4規則16・令和4規則19・令和4規則22・令和5規則2・一部改正)

(昭和43年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和49年7月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第19号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市国民健康保険条例施行規則及び小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年10月31日規則第30号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年11月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月14日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1 削除

(平成2規則18)

(平成27規則14・全改、令和3規則9・一部改正)

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(令和3規則9・全改)

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(平成17規則14・全改、平成29規則10・令和3規則9・一部改正)

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(平成17規則14・全改、平成29規則10・令和3規則9・一部改正)

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(平成2規則18・全改)

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(令和4規則19・全改)

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(平成27規則14・全改、令和3規則9・一部改正)

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(令和3規則9・全改)

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(令和3規則9・全改、令和4規則19・一部改正)

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様式第11 削除

(平成27規則14)

(令和4規則22・全改)

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(令和2規則19・追加、令和3規則9・一部改正)

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(令和2規則19・追加、令和3規則9・一部改正)

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(令和2規則19・追加、令和3規則9・一部改正)

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小野市国民健康保険条例施行規則

昭和35年7月8日 規則第3号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和35年7月8日 規則第3号
昭和43年4月1日 規則第9号
昭和49年7月3日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第17号
昭和53年4月1日 規則第6号
平成2年4月10日 規則第18号
平成6年9月30日 規則第24号
平成7年6月30日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第9号
平成11年9月8日 規則第30号
平成12年10月31日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第14号
平成21年11月13日 規則第20号
平成23年3月29日 規則第5号
平成27年12月24日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年4月14日 規則第19号
令和2年9月25日 規則第24号
令和2年12月1日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年6月16日 規則第15号
令和3年8月27日 規則第20号
令和3年12月27日 規則第23号
令和4年3月11日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第16号
令和4年9月29日 規則第19号
令和4年12月28日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第2号