○小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年7月1日

規則第8号

小野市清掃条例施行規則(昭和32年小野市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(大掃除等)

第2条 条例第4条第7項の大掃除は、市長が必要と認めたときに計画を定め公示するものとする。

2 建物の占有者は、前項の計画に従つて大掃除を実施しなければならない。また、計画以外においても、常に清潔を保つよう、建物の内外及び地域の排水溝を必要により随時掃除しなければならない。

3 掃除により排出した一般廃棄物は、条例第10条第1項に規定する場所へ運搬するものとする。ただし、自ら処分する場合はこの限りでない。

4 地域ごとに設置しているごみステーションは、当該地域において維持管理し、ごみの散乱防止に努め、清潔に保持しなければならない。

(平成2規則6・全改)

(一般廃棄物処理申込み等)

第3条 廃棄物を小野市一般廃棄物最終処分場へ搬入しようとする者は、一般廃棄物処理申込書(様式第1号)を市長(指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市が指定する者をいう。)が管理を行う場合にあつては、指定管理者。次項において同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者に対して廃棄物の搬入許可又は不許可を決定し、許可した者には搬入許可書(様式第1号)を交付しなければならない。

3 許可を受けた者は、係員の指示に従つて廃棄物を積載した車両等の総重量を計量したのち、指定の箇所へ搬入しなければならない。

4 前項により搬入した者は、再度車両等の重量を計量し、搬入廃棄物の実重量に対して、条例で定める処理手数料を一般廃棄物処理手数料納入通知書(様式第1号)により、納入しなければならない。

(平成2規則6・全改、平成9規則18・平成17規則9・一部改正、平成25規則5・旧第4条繰上・一部改正)

(し尿収集申込み等)

第4条 し尿の収集を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、事前に市長に申し込まなければならない。

(1) 収集先の住所及び氏名(法人にあつては、収集先の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 電話番号

(3) 便所の様式

(4) 便槽の容量

(5) 家族の人数(法人にあつては通常便所を使用する人数)

(6) 付近の見取図

(7) し尿収集手数料納入通知書の送付先の住所及び氏名(法人にあつては、送付先の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

2 現にし尿の収集を受けている者が、前項各号に規定する事項を変更しようとするときは、書面により市長に届け出なければならない。

(平成25規則5・追加、令和6規則7・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第5条 一般廃棄物収集運搬若しくは処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第14条第1項又は第15条第1項の規定に基づき、許可申請書(様式第2号又は様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあつては、定款、登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号のいずれにも該当しない旨を記載した書類

(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者にあつては、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄法」という。)第36条第2号のいずれにも該当しない旨を記載した書類及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄省令」という。)第11条第4号に該当する旨を記載した書類

(4) 事業計画書及び業務経歴書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成5規則15・全改、平成12規則33・平成17規則4・平成19規則6・平成25規則5・一部改正)

(許可の基準)

第6条 次の各号に定める事項は、法第7条第5項又は浄法第36条に規定された基準のほか一般廃棄物収集運搬業、処分業又は浄化槽清掃業の許可をする場合の基準とする。ただし、加東市又は加西市の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、それぞれの市域で収集した一般廃棄物を小野クリーンセンターに搬入する場合においては、第1号の規程は適用しない。

(1) 申請者が市内に事務所を有すること。

(2) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(3) 申請者が第10条(ただし、同条第3号及び第4号に掲げる場合を除く。)の規定により許可を取り消され、その取消しのあつた日から起算して2年を経過していない者でないこと。

(4) 次に掲げる基準により、業務を適確に遂行するために必要な人員、運搬用具、設備、器材及び財政的基礎その他業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

ア 一般廃棄物収集運搬業、処分業にあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条に定める基準

イ 浄化槽清掃業にあつては、浄省令第11条に定める基準

(昭和60規則33・平成2規則6・平成5規則15・平成19規則6・平成25規則20・一部改正)

(許可証)

第7条 市長は第5条に係る許可をしたときは、許可証(様式第4号又は様式第5号)を交付する。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

4 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を回復するに至つたとき。

(3) 許可を取り消されたとき。

5 許可業者は、第9条の規定により業務の全部を休止しようとするとき、又は第10条の規定により業務の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。

6 前3項の規定により、許可証の再交付の申請又は返還をするときは、廃棄物収集運搬業等に関する届(様式第6号)を提出しなければならない。

(昭和62規則6・平成元規則24・平成5規則15・平成25規則5・一部改正)

(許可申請等の変更)

第8条 一般廃棄物収集運搬業者又は処分業者にあつては、第5条の許可申請書の内容について法第7条の2第1項又は第3項に該当する変更が生じたときは、法の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更許可申請書(様式第7号)又は廃棄物収集運搬業等に関する届を市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業者にあつては、第5条の許可申請及びその添付書類の記載事項に変更が生じたときは、浄法第37条の規定に基づき許可申請書記載事項変更届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

3 第1項及び前項による申請書又は届出書には、許可証その他市長の指示する書類を添えて提出しなければならない。

4 第1項の許可にあつては、第6条の規定を準用する。

(平成5規則15・全改、平成19規則6・一部改正)

(業務の休止及び廃止等)

第9条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、これらの行為をしようとする日前10日までに市長に届け出なければならない。

2 許可業者が死亡したとき(法人にあつては、合併、分割又は解散したとき。)は、その親族(法人にあつては、合併後存続若しくは合併により設立された法人の代表者、分割により当該事業を承継した法人の代表者又は清算人)は、速やかに、市長に届け出なければならない。

3 第7条第6項の規定は、前2項の場合に準用し、その届出には、許可証を添付しなければならない。

(平成5規則15・平成13規則25・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第6条(ただし、同条第3号に掲げる事項を除く。)に規定する基準に該当しなくなつたとき。

(4) 正当な理由がないのに3か月以上(一般廃棄物収集運搬業、処分業の場合は、1か月以上)業務の全部又は一部を休止したとき。

(昭和62規則6・平成5規則15・平成25規則5・一部改正)

(従業者証)

第11条 許可業者は、当該業務に従事する者(以下本条において「従業者」という。)にその身分を示す従業者証(様式第9号)を発行しなければならない。

2 許可業者は、従業者をその業務に従事させようとするときは、常に従業者証を携帯させ、従業者は、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(昭和62規則6・平成5規則15・一部改正)

(同業者組合の届出)

第12条 許可業者が同業者組合を設立したときは、その代表者は、廃棄物収集運搬業等に関する届(様式第6号)に組合規約及び組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。

2 組合規約若しくは組合員に変更が生じたとき又は組合が解散したときは、組合の代表者又は代表者であつた者は、前項の規定に準じて市長に届け出なければならない。

(平成2規則6・平成5規則15・一部改正)

(業務実績の報告)

第13条 一般廃棄物収集運搬若しくは処分又は浄化槽清掃を業として行う者は、市長の請求があるときは、一般廃棄物の処理又は浄化槽の清掃の処理に関する業務実績を報告しなければならない。

2 前項の報告は、業務実績報告書(様式第10号又は様式第11号)によつて行うものとする。

(昭和60規則33・昭和62規則6・平成5規則15・平成25規則5・一部改正)

(産業廃棄物の処理範囲)

第14条 条例第16条第1項の規則で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施行令第2条第1号から第4号までに規定するものを焼却した灰並びに同条第6号、第7号及び第9号に規定するもので、次の要件のすべてを満たすもの

ア ポリ塩化ビフェニルが塗布されていないもの

イ 排出者自らの申込みによるもの

(2) その他市長が指定するもの

(平成2規則6・全改、平成5規則15・平成25規則5・一部改正)

(産業廃棄物処理申込み等)

第15条 産業廃棄物の処理申込み及び手数料の徴収については、第3条及び第18条の規定を準用する。

(平成17規則9・全改、平成25規則5・一部改正)

第16条 削除

(昭和60規則6)

第17条 削除

(平成25規則20)

(手数料等の徴収方法)

第18条 条例別表第1及び別表第2に掲げる手数料は、次の各号に掲げる方法により徴収する。

(1) 一般廃棄物処理手数料納入通知書により徴収

(2) し尿収集手数料納入通知書(様式第13号又は様式第14号)により徴収

(昭和60規則6・昭和60規則33・昭和62規則6・平成元規則24・平成5規則15・平成17規則9・平成22規則2・令和6規則7・一部改正)

(手数料の減免)

第19条 条例第13条及び第18条の手数料の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対し行うものとする。ただし、し尿収集手数料の減免については、第1号に該当するものを除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 市長が、天災による廃棄物を早急に処分する必要があると認めた被災者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第3号の規定による減免を受けようとする者は、手数料等減免申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(昭和60規則6・昭和62規則6・平成2規則6・平成5規則15・令和2規則1・一部改正)

第20条 削除

(平成2規則6)

第21条から第23条まで 削除

(昭和60規則6)

(補則)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成25規則5・一部改正)

附則

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の小野市清掃条例施行規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きは、改正後の小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きとみなす。

附則(昭和50年11月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年10月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和60年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月26日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きは、この規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きとみなす。

附則(昭和62年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

附則(平成元年10月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きは、この規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きとみなす。

附則(平成2年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きは、この規則の規定によつてなされた許可、処分その他の手続きとみなす。

附則(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月18日規則第18号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年9月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市国民健康保険条例施行規則及び小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

附則(平成12年12月19日規則第33号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年7月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月1日規則第4号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、改正後の小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第1号、様式第13号及び様式第14号の規定は適用しない。

附則(平成22年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成22年1月4日から適用する。

附則(平成25年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされたし尿のくみ取りの申込みは、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年12月27日規則第20号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(令和2年1月16日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6規則7・全改)

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(昭和60規則33・一部改正、昭和62規則6・旧第2号様式の1繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第3号繰上・一部改正、平成17規則4・平成19規則6・一部改正)

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(昭和60規則33・一部改正、昭和62規則6・旧第2号様式の2繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第4号繰上・一部改正、平成12規則33・平成17規則4・平成19規則6・一部改正)

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(平成元規則24・追加、平成5規則15・旧様式第3号の1繰下・一部改正、平成11規則30・一部改正)

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(昭和60規則33・一部改正、昭和62規則6・旧第3号様式の1繰下・一部改正、平成元規則24・平成5規則15・平成11規則30・一部改正)

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(平成19規則6・全改)

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(平成19規則6・全改)

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(昭和62規則6・旧第3号様式の3繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第7号繰下、平成11規則30・一部改正)

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(昭和62規則6・旧第4号様式繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第8号繰下・一部改正、平成19規則6・一部改正)

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(昭和62規則6・旧第5号様式の2繰下・一部改正、平成元規則24・平成5規則15・平成19規則6・一部改正)

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(昭和60規則33・一部改正、昭和62規則6・旧第5号様式の1繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第9号繰下、平成19規則6・一部改正)

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様式第12号 削除

(平成17規則9)

(令和6規則7・全改)

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(平成元規則24・全改、平成5規則15・旧様式第13号繰下、平成13規則25・平成19規則6・平成22規則2・令和6規則7・一部改正)

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(昭和60規則6・旧第8号様式繰上、昭和62規則6・旧第7号様式繰下・一部改正、平成元規則24・一部改正、平成5規則15・旧様式第14号繰下、平成19規則6・一部改正)

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小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年7月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和47年7月1日 規則第8号
◇ 昭和50年11月19日 規則第23号
◇ 昭和51年10月19日 規則第30号
◇ 昭和52年4月1日 規則第9号
◇ 昭和53年4月1日 規則第8号
◇ 昭和58年3月25日 規則第8号
◇ 昭和60年3月20日 規則第6号
◇ 昭和60年12月26日 規則第33号
◇ 昭和62年3月25日 規則第6号
◇ 平成元年10月12日 規則第24号
◇ 平成2年3月31日 規則第6号
◇ 平成5年3月31日 規則第15号
◇ 平成9年9月18日 規則第18号
◇ 平成11年9月8日 規則第30号
◇ 平成12年12月19日 規則第33号
◇ 平成13年7月30日 規則第25号
◇ 平成17年3月1日 規則第4号
◇ 平成17年3月31日 規則第9号
◇ 平成19年3月28日 規則第6号
◇ 平成22年1月14日 規則第2号
◇ 平成25年3月29日 規則第5号
◇ 平成25年12月27日 規則第20号
◇ 令和2年1月16日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第7号