○小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日

条例第18号

小野市清掃条例(昭和32年小野市条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般廃棄物(第5条―第15条の2)

第3章 産業廃棄物(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(平成5条例2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 浄法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。

(4) 浄省令 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。

(昭和60条例30・平成5条例2・平成14条例14・一部改正)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴つて生じた廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、製品、容器について誇大包装の回避に努め、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくする措置を講ずると共に、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、市の行う廃棄物の処理に協力しなければならない。

3 事業者は、事業系一般廃棄物について、共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

(平成5条例2・平成25条例22・一部改正)

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、当該地に面する歩道の清掃を行うなどその清潔の保持に努めなければならない。

2 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに市長に届出なければならない。

3 土地又は建物の占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発及び都市美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

5 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

6 公共の場所で動物がふんを排泄したときは、その動物のけん引者又は連行者は、速やかに清掃しなければならない。

7 法第5条第3項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

(平成2条例10・平成5条例2・平成19条例9・平成22条例19・一部改正)

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定による計画を定め、毎年度の始めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(平成5条例2・一部改正)

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第6条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分をする場合は、施行令第3条及び第4条の2に定める基準に準じて処理しなければならない。

(平成5条例2・一部改正)

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第7条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、施行令第4条第1号から同条第3号並びに第4条の3第1号及び第2号の定める基準に準じ市長が適当と認めた者でなければならない。

(平成2条例10・平成5条例2・一部改正)

(一般廃棄物の自己処理)

第8条 土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条の2第2項及び第3項の定める基準に準じて処理しなければならない。

(平成2条例10・平成5条例2・一部改正)

第9条 削除

(平成25条例22)

(直接搬入)

第10条 法第6条の2第5項の規定による廃棄物の搬入場所は、次のとおりとする。ただし、本市の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であるものは、当該廃棄物品の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収を依頼する等自ら処理するものとする。

(1) 可燃性のごみ又は可燃性の粗大ごみ 小野クリーンセンター

(2) 不燃性のごみ又は不燃性の粗大ごみ 小野市一般廃棄物最終処分場

(3) 再生利用するごみ 市長が指定する場所

2 一時的多量廃棄物及び事業系一般廃棄物のうち前項に定めるものは、前項に定める場所に自ら搬入しなければならない。ただし、事業系一般廃棄物のうち食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)第9条第1項に規定する食品廃棄物等多量発生事業者が排出する同法第2条第3項の食品循環資源については、同法第11条第3項の規定により登録された再生利用事業を行う事業場に搬入するよう努めなければならない。

3 第1項各号の廃棄物は、水切り、破砕及び圧縮等の前処理に努めるとともに、別に定める方法により分別して搬入しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、市長が指示する事項は、別に定める。

(平成5条例2・全改、平成24条例4・平成25条例22・令和7条例21・一部改正)

(市民の協力義務)

第11条 土地又は建物の占有者は、法第2条の3を遵守するとともに、一般廃棄物を市長の指示する種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、指定の日時にごみステーションに搬出するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に定める方法に従うものとする。

2 前項の容器には、適正な処理が困難と認められる廃棄物を混入してはならない。

(平成5条例2・全改、平成14条例14・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により条例で定める一般廃棄物の処理手数料は、別表第1のとおりとする。

(平成2条例10・平成5条例2・平成12条例1・平成14条例14・平成25条例22・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第13条 天災その他特別の事情があると市長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(平成5条例2・平成12条例1・一部改正)

(廃棄物収集、運搬又は処分業の許可等)

第14条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、法第7条の規定に基づき、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者で、事業の範囲を変更しようとする者は、法第7条の2の規定に基づき、変更の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項の許可を受けた者で、法に違反する行為をしたときは、その許可の取消し等を命ずることができる。

4 第1項及び第2項の許可基準については、規則で定める。

(平成5条例2・全改)

(浄化槽清掃業の許可等)

第15条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄法第35条の規定に基づき、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者で、許可申請事項に変更があつたとき、又は廃業等の場合においては、市長に届出なければならない。

3 第1項の許可基準及び前項の届出項目については、規則で定める。

(平成5条例2・全改、平成24条例24・一部改正)

(技術管理者の資格)

第15条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の有すべき資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条で定める資格をもつて、その資格とする。

(平成24条例24・追加)

第3章 産業廃棄物

(市が処理できる産業廃棄物の種類)

第16条 法第11条第2項の規定により、その処理を市の事務として行うことができる産業廃棄物は、規則で定める。

2 前項の産業廃棄物は、第10条に規定する場所へ自ら搬入しなければならない。

(平成2条例10・全改、平成5条例2・平成14条例14・一部改正)

(産業廃棄物処理手数料)

第17条 法第13条第2項の規定により条例で定める産業廃棄物の処理手数料は、別表第2のとおりとする。

(平成2条例10・全改、平成12条例1・平成14条例14・平成25条例22・一部改正)

(産業廃棄物処理手数料の減免)

第18条 産業廃棄物処理手数料の減免については、第13条の規定を準用する。

(平成5条例2・全改)

(産業廃棄物の処理基準)

第19条 産業廃棄物の処理基準については、施行令第6条及び第6条の5の定めるところにより処理するものとする。

(平成5条例2・平成14条例14・一部改正)

(報告)

第20条 市長は、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業とする者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物処理施設の管理者又は浄化槽の清掃を業とする者から別に定めるところにより報告を求めることができる。

(昭和60条例30・平成5条例2・一部改正)

第4章 雑則

(一般廃棄物収集業、運搬業又は処分業等許可申請手数料)

第21条 法第7条第1項及び第6項並びに浄法第35条第1項の規定による市長の許可は、2年毎にこれを受けなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集業、運搬業又は処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 6,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 4,000円

(昭和60条例30・平成2条例10・平成4条例14・平成5条例2・平成10条例31・平成12条例1・平成19条例9・一部改正)

(施行規定)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平成5条例2・一部改正)

附則

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の小野市清掃条例第5条の規定によつてなされた汚物取扱業の許可又は許可の申請は、改正後の小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可又は許可の申請とみなす。

〔次のよう〕略

附則(昭和50年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年12月24日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例の規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

附則(昭和62年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってなされた許可、処分、その他の手続きは、この条例の規定によってなされた許可、処分、その他の手続きとみなす。

附則(平成4年3月26日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月29日条例第3号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

附則(平成10年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年9月30日条例第19号)

この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にし尿収集を行っている工事、催物その他の事業活動のために一時的に設置された便所のし尿収集手数料については、なお従前の例による。

附則(平成26年12月26日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月29日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市都市公園条例、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市立好古館の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

附則(令和7年12月24日条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平成14条例14・全改、平成25条例22・平成26条例29・令和5条例12・令和7条例21・一部改正)

1 不燃性のごみ及び不燃性の粗大ごみの処理手数料

単位

金額

10kg当たり

70円

2 粗大ごみ戸別収集処理手数料(市が家庭から粗大ごみを直接収集運搬する場合の手数料)

区分

品名例

1品当たりの金額

1

ガスコンロ(1口のもの)、電気・ガス炊飯器、掃除機、扇風機、換気扇、電気・石油・ガスストーブ、照明器具、スピーカー(小)、毛布、いす、ビデオデッキ、ファクシミリ、ラジオカセット、レコード・カセット・CDプレーヤー、米びつ(家庭用)、ペット小屋

500円

2

電子・ガスレンジ、ガスコンロ(2口以上のもの)、ガス台、流し台(小)、ワープロ、ディスプレイ(テレビ受信できるものを除く。)、プリンター、スピーカー(大)、自転車(子供用)、電気・石油・ガスファンヒーター、電気毛布、電気カーペット、ホームこたつ、布団、敷物・カーペット(6畳未満のもの)、鏡台、応接いす(1人用のもの)、タンス・本箱(小)、机(小)、テーブル、ベッド(シングルであつてマットを除く。)、建具

1,000円

3

洗面化粧台、流し台(大)、食器棚、タンス・本箱(大)、マッサージ機、健康器具(ランニングマシーン等)、自転車、敷物・カーペット(6畳以上)、机(大)、応接いす(2人用以上のもの)、ステレオ(スピーカー一体型を含む。)、ベッド(セミダブル以上のものでマットを除く。)、オルガン

2,000円

4

応接いす(2人用以上のものでスプリング入りのもの)、ベッドマット(スプリング入りのもの)

3,000円

5

ミニバイク、ガス・石油温水器

4,000円

6

電動ベッド、電気温水器(深夜電力用)

5,000円

3 再生利用するごみ(刈草・剪定枝)の処理手数料

区分

金額

事業系以外

10kg当たり90円

事業系

10kg当たり130円

4 し尿収集手数料

区分

金額

工事、催物その他の事業活動のために一時的に設置された便所

収集1回につき1基当たり5,000円

前項に掲げる以外のもの

50L当たり450円

備考

1 本表に記載のない粗大ごみについては、容積、重量等を勘案し、類似品と同額とする。

2 他の法令に特別の定めがあるときは、本表にかかわらず、当該他の法令の規定による。

別表第2(第17条関係)

(平成元条例13・全改、平成2条例10・平成5条例2・一部改正)

産業廃棄物処理手数料

区分

種別

単位

処理手数料

備考

条例第16条に規定する廃棄物で自ら市の処理施設へ搬入しようとするもの

不燃ごみ

10kg当たり

70円

 

小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 条例第18号
◇ 昭和50年4月1日 条例第7号
◇ 昭和51年4月1日 条例第9号
◇ 昭和52年4月1日 条例第10号
◇ 昭和53年4月1日 条例第8号
◇ 昭和58年3月25日 条例第11号
◇ 昭和60年3月30日 条例第10号
◇ 昭和60年12月24日 条例第30号
◇ 昭和62年3月25日 条例第5号
◇ 平成元年3月31日 条例第13号
◇ 平成2年3月31日 条例第10号
◇ 平成4年3月26日 条例第14号
◇ 平成5年3月26日 条例第2号
◇ 平成6年3月29日 条例第3号
◇ 平成10年9月30日 条例第31号
◇ 平成12年3月29日 条例第1号
◇ 平成14年3月29日 条例第14号
◇ 平成19年3月28日 条例第9号
◇ 平成22年9月30日 条例第19号
◇ 平成24年3月30日 条例第4号
◇ 平成24年12月28日 条例第24号
◇ 平成25年12月27日 条例第22号
◇ 平成26年12月26日 条例第29号
◇ 令和5年9月29日 条例第12号
◇ 令和7年12月24日 条例第21号