○小野市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例
昭和43年10月3日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、小野市清掃事業施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の規定に基づき市内の一般廃棄物を衛生的に処理し、市民の生活環境の保全及び循環型社会を推進するため施設を設置する。
(平成19条例10・全改)
(種類、名称及び位置)
第3条 施設の種類、名称及び位置は次のとおりとする。
種類 | 名称 | 位置 |
ごみ埋立施設 | 小野市一般廃棄物最終処分場 | 小野市天神町537番地 |
資源ごみ中間処理施設 | 小野市ストックヤード施設 | 小野市万勝寺町974番地の8 |
(昭和54条例7・昭和59条例20・平成元条例12・平成19条例10・一部改正)
(事業)
第4条 前条に規定する施設において、小野市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)にあっては、一般廃棄物の埋立処分に関する事業を行い、小野市ストックヤード施設にあっては、資源ごみの中間処理を行う。
(平成19条例10・全改、平成25条例6・一部改正)
(処分場の開場日及び開場時間)
第5条 処分場の開場日及び開場時間(以下「開場日等」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開場日等を変更することができる。
(1) 開場日 小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)第2条に規定する市の休日以外の日
(2) 開場時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(平成25条例6・追加)
(使用の許可)
第6条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平成25条例6・旧第5条繰下)
(1) 搬入しようとする廃棄物が、市内において発生したものでないとき。
(2) 集団的、常習的又は暴力的に不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障があると認めるとき。
(平成25条例6・全改)
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(1) 業務を妨害し、秩序を乱し、又は職員の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の管理上特にその使用が不適当と市長が認めるとき。
(平成25条例6・追加)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、処分場の管理運営に係る次に掲げる業務を、法人その他の団体であつて、市が指定する者に行わせることができる。
(1) 処分場の施設、設備、備品等の維持管理に関すること。
(2) 処分場の使用許可及びその取消しに関すること。
(3) 処分場の使用に関し、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年小野市条例第18号)に規定する処理手数料の収受及び還付に関すること。
(4) あらかじめ市長の承認を得て、処分場の開場日等の変更を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、処分場の管理運営に関し、市長が必要と認めること。
(平成25条例6・追加)
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成25条例6・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第18号)抄
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。