○小野市健康福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市健康福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年3月31日小野市条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 小野市健康福祉施設(以下「福祉施設」という。)の使用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休日)
第3条 福祉施設の休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月5日まで、及び12月28日から12月31日まで
(使用申込)
第4条 福祉施設を使用しようとするものは、使用申込書(様式第1号)に所定の事項を記載のうえ、管理者の承認を受けるものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公共の秩序及び風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、備品、その他の設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他福祉施設の管理運営に支障があると認められるとき。
(現状回復の義務)
第5条 使用者は、その責に帰すべき理由により福祉施設の施設又は附属設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。