○小野市健康福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 高齢者の健康と福祉の増進を図るため、小野市健康福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 福祉施設は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 高齢者の健康の増進を図るために施設を利用させること。

(2) 高齢者の健全な娯楽を営むために施設を利用させること。

(3) 高齢者の生きがい創造事業を実施するために施設を利用させること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉施設の目的達成に必要な業務

(平成3条例18・一部改正)

(使用者)

第4条 福祉施設を利用できる者は、原則として市内に居住する満60歳以上のものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平成3条例18・一部改正)

(使用料)

第5条 福祉施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、福祉施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成元条例21・全改、平成2条例19・平成3条例18・平成14条例17・一部改正)

名称

位置

きすみの健康センター

小野市下来住町71番地の3

かわい健康センター

小野市新部町907番地

いちば健康センター

小野市市場町53番地

おおべ健康センター

小野市敷地町1,570番地の1

下東条健康センター

小野市福住町247番地の5

別表第2(第5条関係)

(平成3条例18・全改、平成14条例17・一部改正)

区分

使用料の額

きすみの健康センター

かわい健康センター

いちば健康センター

おおべ健康センター

下東条健康センター

満60歳以上の者 無料

満60歳未満の者 1人1回につき150円

小野市健康福祉施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月31日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第21号
平成2年3月31日 条例第19号
平成3年3月26日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第17号