○小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例(昭和60年小野市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、小野市立ひまわり園(以下「園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成24規則13・一部改正)

(職員)

第2条 園に園長その他必要な職員を置く。

(利用時間及び休園日)

第3条 園の利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 利用時間

月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後4時30分まで

(2) 休園日

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(昭和61規則14・平成5規則7・平成9規則15・平成24規則13・令和2規則4・令和6規則10・一部改正)

(利用の特例)

第4条 条例第5条第2項の規定により利用できる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知的障害者と判定された15歳以上の児童で自力にて通園可能な者とする。

(平成11規則12・平成17規則16・平成24規則13・一部改正)

(利用及び許可の手続)

第5条 園を利用しようとする者は、利用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第2号)

(2) 判定書

(3) 身上調書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する利用申請書を受理したときは、利用の許可又は不許可を決定し、利用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)を当該利用申請者に通知しなければならない。この場合において、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(3) その他利用が不適当と認めるとき。

3 前項の規定により利用を許可された者及び援護の実施機関から利用の決定を受けたものは、身元引受書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平成24規則13・一部改正)

(利用中止)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の利用を中止させることができる。

(1) 感染症の疾患を有するに至つたとき。

(2) 強度の心臓発作等を有するに至つたとき。

(3) 他の利用者に害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(平成2規則1・平成12規則31・平成24規則13・一部改正)

(利用の期間等)

第7条 利用の期間は2年とする。ただし、市長が特に認めたときは、期間を更新することができる。

2 利用期間の更新を希望する者は、当該期間が満了する1月前までに利用期間更新申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による利用期間更新申請書を受理したときは、更新の許可又は不許可を決定し、利用期間更新許可(不許可)決定通知書(様式第4号の2)により当該申請者に通知するものとする。

4 利用は、本市居住者を優先する。

(平成10規則16・平成24規則13・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例及びこの規則で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(2) 園を汚損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 前3号のほか、管理上必要な指示に従うこと。

(平成24規則13・全改)

(工賃の支給)

第9条 生産活動に従事した利用者に対しては、当該生産活動によつて得た収入から、別に定めるところにより工賃を支給することができる。

(平成24規則13・全改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、園の管理及び運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 小野市立ひまわり園設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年規則第5号)は、廃止する。

(昭和61年3月29日規則第14号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(小野市立隣保館管理運営に関する規則の一部改正)

2 小野市立隣保館管理運営に関する規則(昭和60年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部改正)

3 小野市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和45年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市商工業振興センター管理運営に関する規則)

4 小野市商工業振興センター管理運営に関する規則(昭和60年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市伝統産業会館管理運営に関する規則)

5 小野市伝統産業会館管理運営に関する規則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市学習等供用施設(コミユニテイ供用施設)の設置及び管理運営に関する条例施行規則)

6 小野市学習等供用施設(コミユニテイ供用施設)の設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和53年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1から施行する。

(平成12年4月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第3条の規定(様式第3号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(健康保険証に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市国民健康保険条例施行規則第22条、第28条及び第29条並びに様式第8から様式第10まで及び様式第12の規定、第2条の規定による改正後の小野市印鑑条例施行規則の規定並びに第3条の規定による改正後の小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例施行規則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後の運用について適用する。ただし、施行の日前から継続して被保険者証を使用する者は、施行の日から同証の有効期限までの間にあってはなお従前の例による。

(平成9規則15・平成12規則26・平成24規則13・令和6規則20・一部改正)

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(平成10規則16・追加、平成24規則13・令和6規則20・一部改正)

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(平成9規則15・平成12規則26・一部改正)

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(平成9規則15・平成11規則12・平成12規則26・令和6規則20・一部改正)

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(平成17規則16・全改、平成24規則13・令和6規則20・一部改正)

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(平成17規則16・全改、平成24規則13・令和6規則20・一部改正)

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(平成9規則15・平成12規則26・平成24規則13・一部改正)

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小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年3月30日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年3月29日 規則第14号
平成2年1月23日 規則第1号
平成5年3月23日 規則第7号
平成9年8月20日 規則第15号
平成10年3月30日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年4月14日 規則第26号
平成12年10月31日 規則第31号
平成17年4月21日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第13号
令和2年2月3日 規則第4号
令和6年3月29日 規則第10号
令和6年12月1日 規則第20号