○小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日

条例第13号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づき、本市に障害者支援施設を設置する。

(平成11条例2・平成18条例52・平成24条例7・平成24条例25・一部改正)

(位置、名称及び種類)

第2条 障害者支援施設の位置、名称及び種類は、次のとおりとする。

位置

名称

種類

小野市河合中町82番地の7

小野市立ひまわり園

多機能型施設

(平成6条例4・平成11条例2・平成12条例15・平成24条例7・一部改正)

(事業)

第3条 小野市立ひまわり園(以下「園」という。)は、次の事業を行う。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護に係る事業

(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型に係る事業

(3) 法第5条第16項に規定する特定相談支援事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平成24条例7・全改、平成25条例8・平成26条例7・平成26条例31・一部改正)

(定員)

第4条 園の定員は、次の各号に定めるものとする。

(1) 生活介護に係る事業 25人

(2) 就労継続支援B型に係る事業 15人

(平成24条例7・追加)

(利用)

第5条 園を利用できる者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供を受けた者

2 前項に規定する者が定員に満たない場合は、市長が特に必要と認める者に園を利用させることができる。

(平成15条例9・平成18条例52・一部改正、平成24条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(費用等の負担)

第6条 園を利用した者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、次の各号に規定する額又は利用者負担額(以下「費用等」という。)を負担しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、費用等の減額をすることができる。

(1) 前条第1項第1号の規定により園を利用した者については、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 前条第1項第2号の規定により園を利用した者については、小野市居宅介護、施設入所等措置に係る利用者負担額の徴収に関する規則(平成18年小野市規則第29号)第2条に規定する利用者負担額

(平成18条例52・全改、平成24条例7・旧第5条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(平成24条例7・旧第6条繰下)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第52号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月30日 条例第13号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第13号
平成6年3月29日 条例第4号
平成11年3月30日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第9号
平成18年3月29日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第52号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年12月28日 条例第25号
平成25年4月1日 条例第8号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第31号