○小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年1月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和62規則17・一部改正)
(昭和58規則2・昭和60規則27・一部改正、平成4規則29・旧第3条繰上・一部改正)
(保険医療機関等)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める兵庫県内の病院、診療所又は薬局は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、これら以外の病院、診療所、又は薬局その他の者とする。
(平成17規則25・全改、平成18規則40・一部改正)
2 福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 受給者証の有効期間は1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。
4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の1箇月前までに福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第3号)に当該受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
5 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したとき、又は資格を喪失したときは、すみやかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
6 受給者証の交付を受けた者は、前条の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(昭和54規則11・昭和58規則2・昭和60規則27・昭和62規則17・一部改正、平成4規則29・旧第5条繰上・一部改正、平成6規則18・平成17規則25・平成18規則17・平成29規則17・平成31規則4・令和3規則16・一部改正)
(第三者行為による被害の届出)
第5条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者の行為による被害届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(昭和58規則2・一部改正、平成4規則29・旧第6条繰上)
(特別助成)
第6条 条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定の例による算定を受けようとする者は、同項に規定する特別の理由に該当することを証する書類を添えて高齢期移行特別助成申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(昭和60規則27・全改、平成3規則38・一部改正、平成4規則29・旧第7条繰上・一部改正、平成5規則20・平成17規則25・平成20規則11・平成29規則17・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月8日から適用する。
2 小野市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年小野市規則第1号)は、廃止する。
(昭和62規則17・一部改正)
3 新生児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年小野市規則第1号)は、廃止する。
(昭和62規則17・一部改正)
附則(昭和54年5月23日規則第11号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月10日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則第2条及び第3条は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則第8条は、平成3年4月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月20日規則第38号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に受けた医療について適用し、施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により交付してある老人医療費受給者証は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。
附則(平成10年5月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則中様式第2号の改正規定は平成10年7月1日から、様式第3号の改正規定は平成10年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている老人医療費受給者証は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第3号による申請書は、この規則による改正後の様式第3号によるものとみなす。
附則(平成11年6月30日規則第18号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第25号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定により交付されている乳幼児医療費受給者証は、当該乳幼児医療費受給者証の有効期間が満了する日までの間は、改正後の第4条第1項の規定により交付された乳幼児等医療費受給者証とみなす。
附則(平成18年9月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成22年1月4日から適用する。
附則(平成24年6月19日規則第22号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第17号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定(第4条第1項の改正規定を除く。)は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令和6規則4・全改)
(平成24規則22・全改、平成29規則17・令和3規則16・一部改正)
(令和6規則4・全改)
(平成4規則29・全改、平成18規則17・令和6規則4・一部改正)
(平成4規則29・全改、平成18規則17・平成29規則17・令和3規則16・一部改正)