○小野市長寿祝支給条例施行規則
昭和43年8月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市長寿祝支給条例(昭和43年小野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和47規則22・平成2規則8・平成23規則6・一部改正)
(長寿祝の支給手続)
第2条 条例第2条の規定により長寿祝を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ支給するものとする。
(1) その年の対象者の氏名、住所、性別及び生年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた場合は、関係書類の提出を求めることができる。
(昭和49規則16・全改、昭和50規則16・昭和57規則31・平成2規則8・平成23規則6・一部改正)
(1) 基準日の属する年中に年齢が満100歳に達する者
(2) 基準日の属する年中に年齢が満105歳に達する者
(令和2規則23・全改)
(長寿祝の内容)
第4条 条例第5条第2項に規定する長寿祝の内容は、現金、商品券等とする。
(平成23規則6・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年8月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。
附則(昭和49年10月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年8月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。