○小野市長寿祝支給条例施行規則

昭和43年8月2日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市長寿祝支給条例(昭和43年小野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭和47規則22・平成2規則8・平成23規則6・一部改正)

(長寿祝の支給手続)

第2条 条例第2条の規定により長寿祝を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ支給するものとする。

(1) その年の対象者の氏名、住所、性別及び生年月日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めた場合は、関係書類の提出を求めることができる。

(昭和49規則16・全改、昭和50規則16・昭和57規則31・平成2規則8・平成23規則6・一部改正)

(支給対象者)

第3条 条例第2条に規定する規則で定めるものは、長寿祝を支給する日の属する年度の9月1日(以下「基準日」という。)において、引き続き1年以上市内に住所を有している者であつて、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基準日の属する年中に年齢が満100歳に達する者

(2) 基準日の属する年中に年齢が満105歳に達する者

(令和2規則23・全改)

(長寿祝の内容)

第4条 条例第5条第2項に規定する長寿祝の内容は、現金、商品券等とする。

(平成23規則6・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年8月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和49年10月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年8月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年9月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市長寿祝支給条例施行規則

昭和43年8月2日 規則第19号

(令和2年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和43年8月2日 規則第19号
昭和45年3月30日 規則第3号
昭和46年6月23日 規則第14号
昭和47年8月30日 規則第22号
昭和49年10月8日 規則第16号
昭和50年8月11日 規則第16号
昭和57年9月6日 規則第31号
平成2年3月31日 規則第8号
平成23年3月29日 規則第6号
平成29年3月10日 規則第3号
令和2年8月18日 規則第23号