○小野市長寿祝支給条例

昭和43年8月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝を支給することにより、その福祉に寄与することを目的とする。

(平成23条例7・一部改正)

(支給対象者)

第2条 長寿祝は、毎年9月1日現在において小野市の区域内に住所を有する者で、規則で定めるものに支給するものとする。

(昭和50条例22・全改、昭和57条例6・平成2条例17・平成23条例7・一部改正)

(欠格事項)

第3条 次に該当する者は、前条の規定にかかわらず長寿祝を支給しない。

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録を受けていない者

(昭和46条例16・昭和47条例27・昭和50条例22・平成2条例17・平成23条例7・平成24条例5・一部改正)

(死亡の場合の支給)

第4条 第2条の規定に係る当該支給期日の属する年の9月1日以降において死亡した者への長寿祝支給については、次の各号に掲げる者のいずれかに支給するものとする。

(1) 扶養義務者

(2) 同居の親族

(昭和46条例16・追加、昭和50条例20・一部改正、平成23条例7・旧第3条の2繰下・一部改正)

(長寿祝の額等)

第5条 長寿祝の額は、予算で定める範囲内の額とする。

2 長寿祝の内容は、規則で定める。

(昭和49条例28・全改、昭和50条例20・平成2条例17・一部改正、平成23条例7・旧第4条繰下・一部改正)

(支給期日)

第6条 長寿祝は毎年9月末日までに支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(平成2条例17・平成23条例7・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年7月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年8月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 敬老金の支給対象者については、平成2年度及び平成3年度に限り、第2条の改正規定中「満75歳」とあるのは「満74歳」とする。

(平成23年3月29日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

小野市長寿祝支給条例

昭和43年8月2日 条例第23号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
昭和43年8月2日 条例第23号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和46年4月1日 条例第16号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和47年7月31日 条例第27号
昭和49年7月30日 条例第28号
昭和50年5月30日 条例第20号
昭和50年8月11日 条例第22号
昭和57年3月26日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第17号
平成23年3月29日 条例第7号
平成24年3月30日 条例第5号