○小野市教育基金条例施行規則

平成3年9月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市教育基金条例(昭和55年小野市条例第37号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 小野市教育基金(以下「基金」という。)は、会計管理者が管理するものとする。

2 会計管理者は、各種必要な帳簿を備えて、常に基金の経理状況を明確にしておかなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(事業の調整)

第3条 基金の設置の目的達成のため実施する事業は、市長と教育委員会で調整を行い決定するものとする。

(令和3規則4・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(令和3年3月26日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小野市教育基金条例施行規則

平成3年9月30日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成3年9月30日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第15号
令和3年3月26日 規則第4号