○小野市教育基金条例

昭和55年12月26日

条例第37号

(設置)

第1条 本市の教育事業の充実のために必要な経費の財源に充てるため、小野市教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令和3条例8・全改)

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条の目的達成のための寄附金

(2) 基金から生ずる収入に相当する額

2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、予算の定めるところにより積み立てることができる。

(平成3条例37・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合においては、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平成3条例37・全改、令和2条例28・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(平成3条例37・追加)

(処分)

第5条 基金は、教育事業の充実のための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(令和3条例8・全改)

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(平成3条例37・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和57条例16・旧第6条繰上、平成3条例37・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小野市教育基金条例

昭和55年12月26日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和55年12月26日 条例第37号
昭和57年3月26日 条例第16号
平成3年9月30日 条例第37号
令和2年12月28日 条例第28号
令和3年3月26日 条例第8号