○小野市用品調達基金条例施行規則
昭和41年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、小野市用品調達基金条例(昭和41年条例第19号)の規定に基づき法令その他別に定めのあるもののほか、用品調達基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(口座の設置)
第2条 会計管理者は基金について口座を設け、その出納を整理しなければならない。
(平成19規則15・一部改正)
(基金の運用)
第3条 基金は、本市部かい(以下「部」という。)に共通する用品の集中購入その他市長において基金によることを適当と認めるもの(以下「指定用品」という。)の購入に運用するものとする。ただし、損傷度の高い用品及び市価の変動が著しい用品の購入については、この限りでない。
(昭和47規則27・一部改正)
(指定用品の種類)
第4条 指定用品の種類は別に定める指定用品目録表のとおりとする。
2 前項の指定用品にはコード番号を付するものとする。
(指定用品の需給計画)
第5条 部の長は、予算の範囲内で、四半期ごとに指定用品使用計画書を作成し、用品調達担当部長に提出しなければならない。
2 用品調達担当部長は、前項の指定用品使用計画書に基づき指定用品を購入する等適正な購入計画を立てなければならない。
(昭和47規則27・平成19規則15・一部改正)
(指定用品の購入及び受払)
第6条 部の長は、指定用品の交付を受けようとするときは、指定用品要求書により交付の請求をしなければならない。
3 前2項による指定用品の受払は定期に行うものとし、その請求時期及び交付時期は別に定める。
(昭和47規則27・平成19規則15・一部改正)
(経費の支出)
第7条 部の長は指定用品の支払額については、指定用品要求の都度、速やかに払出価格により正当科目から支出決議書により払い込むものとする。
(昭和47規則27・平成19規則15・一部改正)
(指定用品の払出価格)
第8条 用品の単価は購入価格、運搬費、その他購入に要する費用及び損耗を考慮して定める。
(備付簿冊)
第9条 会計管理者は、次の各号に掲げる簿冊を設け常に基金の運用の状況を明確にしておかなければならない。
(1) 基金整理簿
(2) 用品出納整理簿
(平成19規則15・一部改正)
(運用状況の報告)
第10条 会計管理者は、毎会計年度終了後、速やかに基金の運用の状況を示す書類を作成し決算に添えて、市長に提出しなければならない。
(平成19規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。