○小野市職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和53年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年小野市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成14規則16・一部改正)
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症及び三類感染症
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病、鼻疽、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第14条に規定する感染症
(平成24規則43・追加、令和元規則4・令和2規則20・令和3規則11・令和5規則12・一部改正)
(手当の支給方法)
第3条 手当の支給については、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平成25規則15・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第5条前段の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 税務事務手当の額を定める規則(昭和37年規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和53年9月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日より適用する。
附則(昭和54年7月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和55年12月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小野市条例第49号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。
附則(昭和63年12月22日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月26日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第43号)抄
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第15号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第4号)
この規則中第1条、第3条及び第4条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第26条の規定及び第4条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(ただし、令和2年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年5月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。