○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和34年10月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(昭和48条例25・平成3条例8・平成19条例20・平成27条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の給与は、給料及び期末手当とする。

(平成元条例27・全改、平成7条例26・一部改正)

(給料)

第3条 給料の額は、次のとおりとする。

市長 月額 980,000円

副市長 月額 794,000円

教育長 月額 695,000円

(昭和44条例6・全改、昭和46条例9・昭和48条例25・昭和49条例45・昭和52条例34・昭和55条例3・昭和56条例3・昭和57条例26・昭和59条例16・昭和60条例20・昭和61条例36・昭和62条例25・平成元条例27・平成3条例33・平成5条例14・平成9条例17・平成19条例20・平成27条例6・一部改正)

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、給与条例第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成7条例26・全改、平成9条例31・平成11条例27・平成12条例44・平成13条例28・平成14条例37・平成15条例25・平成17条例29・平成19条例37・平成21条例23・平成22条例24・平成26条例27・平成27条例18・平成28条例17・平成29条例21・平成30条例19・令和元条例12・令和2条例26・令和4条例12・令和4条例18・一部改正)

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3条例8・旧第11条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 小野市特別職員の給与に関する条例(昭和30年小野市条例第9号)は、廃止する。

3 第3条中、市長の給料月額は、昭和56年3月分についてのみ「570,000円」とあるのは、「513,000円」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平成21条例17・追加)

(昭和36年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給料は昭和38年1月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給料の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和48年4月6日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年7月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

(昭和62年7月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第26号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第31号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、平成12年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、平成13年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成13年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた特別職の職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前6箇月以内」とあるのは「基準日以前3箇月以内」と、「その者の在職期間の区分に応じて、給与条例第22条第2項各号に定める割合」とあるのは「その者の在職期間が3箇月の場合は100分の100、2箇月15日以上3箇月未満の場合は100分の80、1箇月15日以上2箇月15日未満の場合は100分の60、1箇月15日未満の場合は100分の30の割合」とする。

(平成15年11月26日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成17年6月1日から適用する。

(平成17年11月30日条例第29号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「100分の215」を「100分の195」に改める部分に限る。)については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から施行し、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月28日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月28日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から施行し、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月27日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和34年10月23日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年10月23日 条例第26号
昭和36年3月28日 条例第4号
昭和38年3月15日 条例第9号
昭和39年3月23日 条例第17号
昭和40年3月30日 条例第19号
昭和41年3月30日 条例第13号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和48年4月6日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第45号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和51年4月1日 条例第16号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第34号
昭和55年3月12日 条例第3号
昭和56年3月19日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和57年7月10日 条例第26号
昭和59年7月3日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和61年6月27日 条例第36号
昭和61年12月22日 条例第49号
昭和62年7月11日 条例第25号
昭和62年12月23日 条例第27号
平成元年7月1日 条例第27号
平成2年12月26日 条例第28号
平成3年3月26日 条例第8号
平成3年9月30日 条例第33号
平成5年10月1日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第26号
平成9年6月30日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第31号
平成11年12月24日 条例第27号
平成12年12月25日 条例第44号
平成13年12月28日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第6号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年11月26日 条例第25号
平成17年6月28日 条例第22号
平成17年11月30日 条例第29号
平成19年3月28日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第24号
平成26年12月26日 条例第27号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第18号
平成28年12月28日 条例第17号
平成29年12月28日 条例第21号
平成30年12月28日 条例第19号
令和元年12月27日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年5月12日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第18号