○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(平成10公平委規則1・平成24公平委規則1・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

(昭和45公平委規則2・昭和56公平委規則1・令和2公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和45年4月1日から、別表第2の備考2の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和46年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年9月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和48年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月5日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年5月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年9月23日公平委規則第2号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年5月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和53年12月6日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年9月10日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年9月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年9月28日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月25日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月8日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月6日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年4月15日公平委告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月21日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年8月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年4月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年4月19日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年9月18日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年8月1日から適用する。

(平成15年4月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月12日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年7月11日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年4月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、改正後の別表第1備考第3項の規定の適用については、この規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年4月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月12日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月10日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月14日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月2日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年12月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年5月2日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(昭和42公平委規則1・昭和44公平委規則1・昭和45公平委規則2・昭和46公平委規則1・昭和47公平委規則2・昭和48公平委規則2・昭和50公平委規則1・昭和50公平委規則2・昭和51公平委規則1・昭和52公平委規則1・昭和53公平委規則2・昭和53公平委規則3・昭和54公平委規則1・昭和55公平委規則1・昭和55公平委規則2・昭和56公平委規則1・昭和59公平委規則1・昭和60公平委規則1・昭和60公平委規則2・昭和62公平委規則1・昭和63公平委規則1・平成元公平委規則1・平成2公平委規則1・平成4公平委告示1・平成5公平委規則1・平成6公平委規則1・平成7公平委規則5・平成9公平委規則1・平成10公平委規則1・平成12公平委規則1・平成14公平委規則2・平成15公平委規則1・平成16公平委規則1・平成17公平委規則3・平成18公平委規則1・平成19公平委規則1・平成20公平委規則1・平成23公平委規則1・平成27公平委規則1・平成28公平委規則3・平成29公平委規則1・平成30公平委規則1・平成31公平委規則1・令和2公平委規則2・一部改正)

機関

議会事務局

局長 課長 主幹

市長部局

防災監 技監 理事 部長 次長 参事 工事検査監 課長 主幹 室長 秘書、総合政策部のうち市の組織管理及び総務部のうち人事・給与、予算、職員の定数管理、法規・文書の審査(労使関係に関するものに限る。)又は庁舎管理を担当する課長補佐、副主幹、係長及び主査並びに人事・給与を担当する主務

会計課

会計管理者 課長 主幹

教育委員会事務局

部長 参事 課長 主幹

選挙管理委員会事務局

局長 参事 課長 主幹

監査事務局

局長 参事 課長 主幹

公平委員会事務局

局長 参事 課長 主幹 書記

固定資産評価審査委員会事務局

局長 参事 課長 主幹

農業委員会事務局

局長 主幹

福祉事務所

所長 課長 主幹

青少年センター

所長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、小野市議会事務局設置条例(昭和30年小野市条例第28号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、小野市の組織及びその事務分掌に関する条例(平成15年小野市条例第21号)第1条に規定する組織をいう。

3 この表中「会計課」とは、会計管理者の補助組織の設置に関する規則(昭和50年小野市規則第13号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項に規定する機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査事務局」とは、小野市監査委員条例(昭和39年小野市条例第26号)第2条に規定する機関をいう。

7 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

8 公平委員会事務局項中「書記」とは、行政職5級及び6級の事務職員をいう。

9 この表中「固定資産評価審査委員会事務局」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第1項に規定する機関の事務局をいう。

10 この表中「農業委員会事務局」とは農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

11 この表中「福祉事務所」とは、小野市福祉事務所設置条例(昭和29年小野市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

12 この表中「青少年センター」とは、小野市青少年センターの設置に関する条例(昭和48年小野市条例第17号)第1条に規定する機関をいう。

別表第2(第2条関係)

(平成8公平委規則1・全改、平成10公平委規則1、平成11公平委規則2・平成12公平委規則1・平成14公平委規則2・平成14公平委規則3・平成15公平委規則1・平成16公平委規則1・平成17公平委規則3・平成17公平委規則4・平成19公平委規則1・平成23公平委規則1・平成24公平委規則1・平成25公平委規則1・平成26公平委規則1・平成29公平委規則1・令和2公平委規則2・一部改正)

機関

防災センター

センター長

ひまわり園

園長

児童館

館長

市民研修センター

所長

コミュニティセンター

所長

図書館

館長 副館長

好古館

館長 副館長

総合体育館

館長

匠台公園体育館

館長

給食センター

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

特別支援学校

校長 教頭

幼稚園

園長

備考

1 この表中「防災センター」とは、小野市防災センターの設置及び管理に関する条例(平成26年小野市条例第1号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「ひまわり園」とは、小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例(昭和60年小野市条例第13号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「児童館」とは、小野市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成14年小野市条例第23号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「市民研修センター」とは、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年小野市条例第4号)第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「コミュニティセンター」とは、小野市立コミユニテイセンター設置及び管理に関する条例(昭和53年小野市条例第2号)第2条に規定する機関をいう。

6 この表中「図書館」とは、小野市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成7年小野市条例第25号)第2条に規定する機関をいう。

7 この表中「好古館」とは、小野市立好古館の設置及び管理に関する条例(平成2年小野市条例第6号)第1条に規定する機関をいう。

8 この表中「総合体育館」とは、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成4年小野市条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

9 この表中「匠台公園体育館」とは、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例(平成11年小野市条例第3号)第1条に規定する機関をいう。

10 この表中「給食センター」とは、小野市立学校給食センター設置に関する条例(昭和43年条例第12号)第1条に規定する機関をいう。

11 この表中「小学校」、「中学校」及び「特別支援学校」とは、小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の設置に関する条例(昭和39年小野市条例第20号)に規定する機関をいう。

12 この表中「幼稚園」とは、小野市立幼稚園設置に関する条例(昭和39年小野市条例第19号)第1条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第2号
昭和42年7月1日 公平委員会規則第1号
昭和44年4月21日 公平委員会規則第1号
昭和45年4月10日 公平委員会規則第2号
昭和46年4月6日 公平委員会規則第1号
昭和47年3月10日 公平委員会規則第1号
昭和47年9月16日 公平委員会規則第2号
昭和48年4月9日 公平委員会規則第1号
昭和48年10月5日 公平委員会規則第2号
昭和49年4月8日 公平委員会規則第1号
昭和50年5月20日 公平委員会規則第1号
昭和50年9月23日 公平委員会規則第2号
昭和51年5月7日 公平委員会規則第1号
昭和52年9月16日 公平委員会規則第1号
昭和53年4月25日 公平委員会規則第1号
昭和53年9月16日 公平委員会規則第2号
昭和53年12月6日 公平委員会規則第3号
昭和54年4月25日 公平委員会規則第1号
昭和55年4月8日 公平委員会規則第1号
昭和55年9月10日 公平委員会規則第2号
昭和56年9月14日 公平委員会規則第1号
昭和57年9月28日 公平委員会規則第3号
昭和59年5月12日 公平委員会規則第1号
昭和60年4月25日 公平委員会規則第1号
昭和60年12月26日 公平委員会規則第2号
昭和62年4月7日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月8日 公平委員会規則第1号
平成元年4月5日 公平委員会規則第1号
平成2年4月6日 公平委員会規則第1号
平成4年4月15日 公平委員会告示第1号
平成5年4月1日 公平委員会規則第1号
平成6年4月1日 公平委員会規則第1号
平成7年3月27日 公平委員会規則第4号
平成7年12月21日 公平委員会規則第5号
平成8年4月12日 公平委員会規則第1号
平成9年4月15日 公平委員会規則第1号
平成10年4月10日 公平委員会規則第1号
平成11年8月17日 公平委員会規則第2号
平成12年4月14日 公平委員会規則第1号
平成14年4月19日 公平委員会規則第2号
平成14年9月18日 公平委員会規則第3号
平成15年4月15日 公平委員会規則第1号
平成16年4月15日 公平委員会規則第1号
平成17年4月12日 公平委員会規則第3号
平成17年7月11日 公平委員会規則第4号
平成18年4月12日 公平委員会規則第1号
平成19年3月27日 公平委員会規則第1号
平成20年4月9日 公平委員会規則第1号
平成23年4月13日 公平委員会規則第1号
平成24年4月11日 公平委員会規則第1号
平成25年9月12日 公平委員会規則第1号
平成26年4月10日 公平委員会規則第1号
平成27年4月10日 公平委員会規則第1号
平成28年4月14日 公平委員会規則第3号
平成29年4月11日 公平委員会規則第1号
平成30年4月19日 公平委員会規則第1号
平成31年4月2日 公平委員会規則第1号
令和2年12月18日 公平委員会規則第2号