○小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の設置に関する条例
昭和39年4月20日
条例第20号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき設置する小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の名称及び位置は別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第37号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 新たに設置する小野市立旭丘中学校の校舎建築完了までの間、廃止前の中学校の校舎はこれをそのまま新設中学校の校舎として使用する。
校舎の名称及び位置は次による。
小野市立旭丘中学校、大部校舎 小野市敷地町930番地
小野市立旭丘中学校下東条校舎 小野市福住町265番地
附則(昭和43年10月3日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月7日から適用する。
附則(昭和46年12月27日条例第39号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第50号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 新たに設置する小野市立小野東小学校の校舎建築完了までの間、現小野市立小野小学校の校舎の一部を新設小学校の校舎として使用し、校舎の位置は、小野市西本町477番地とする。
附則(昭和49年12月24日条例第40号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第11号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和55年教委規則第1号で昭和55年4月1日から施行)
附則(昭和59年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
別表
(昭和40条例37・昭和43条例27・昭和46条例39・昭和48条例50・昭和49条例40・昭和53条例11・昭和59条例7・平成19条例17・一部改正)
区分 | 名称 | 位置 |
小学校 | 小野市立小野小学校 | 小野市西本町477番地 |
小野市立小野東小学校 | 小野市天神町1185番地の1 | |
小野市立河合小学校 | 小野市新部町904番地 | |
小野市立来住小学校 | 小野市下来住町1392番地 | |
小野市立市場小学校 | 小野市市場町816番地 | |
小野市立大部小学校 | 小野市敷地町866番地 | |
小野市立中番小学校 | 小野市中番町18番地 | |
小野市立下東条小学校 | 小野市小田町1655番地 | |
中学校 | 小野市立小野中学校 | 小野市本町612番地 |
小野市立河合中学校 | 小野市三和町983番地の2 | |
小野市立小野南中学校 | 小野市大島町598番地 | |
小野市立旭丘中学校 | 小野市古川町940番地の1 | |
特別支援学校 | 小野市立小野特別支援学校 | 小野市昭和町458番地の1 |