○職員団体の登録に関する規則
昭和41年11月19日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項および小野市職員団体の登録に関する条例(昭和41年小野市条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録および法人格の取得に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成7公平委規則3・一部改正)
(平成7公平委規則3・一部改正)
(平成7公平委規則3・一部改正)
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(第5号様式)により、公平委員会に報告しなければならない。
(平成7公平委規則3・一部改正)
(法人となる申出)
第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(第6号様式)によるものとする。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法人格付与法第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があつたものとする。
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があつたときは、受理証明書(第7号様式)を当該職員団体に交付するものとする。
(平成7公平委規則3・一部改正)
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(第9号様式)によるものとする。
(平成7公平委規則3・一部改正)
(聴聞)
第9条 公平委員会が法第53条第7項の規定により聴聞を行う場合は、小野市聴聞規則(平成6年小野市規則第25号)の例による。
(平成7公平委規則3・追加)
(平成7公平委規則3・旧第9条繰下・一部改正)
(登録簿)
第11条 職員団体の規約および申請書の記載事項を登録するため公平委員会に登録簿をおく。
(平成7公平委規則3・旧第10条繰下)
(告示)
第12条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取消したときまたは職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(平成7公平委規則3・旧第11条繰下)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(平成7公平委規則3・旧第12条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)
(平成7公平委規則3・平成20公平委規則2・一部改正)