○小野市聴聞規則

平成6年9月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節、兵庫県の行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第3章第2節及び小野市行政手続条例(平成9年小野市条例第1号。以下「市条例」という。)第3章第2節に規定する聴聞手続の具体的運用について必要な事項を定めるものとする。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(他法令との関係)

第2条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、当該法令の定めるところによる。

(聴聞の期日)

第3条 法第15条第1項の規定による聴聞の通知については、市長は、不利益処分の名あて人となるべき者(以下「当事者」という。)に対して、聴聞の期日の20日前までに、聴聞の実施通知書(様式第1号)を送付しなければならない。

2 市長が前項の通知(法第15条第3項の規定により通知する場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときに限り、市長に対し、聴聞の期日変更申出書(様式第2号)を提出することができる。

3 市長は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞の期日変更通知書(様式第3号)を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に送付しなければならない。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(関係人の参加許可)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞への参加許可申請書(様式第4号)に、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの内容を記載し、法第19条第1項の規定による聴聞の主宰者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定による参加を許可したときは、速やかに、聴聞への参加通知書(様式第5号)を当該申請者に通知しなければならない。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、閲覧申請書(様式第6号)に、その氏名、住所及び閲覧しようとする資料の標目を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭でこれを行うことができる。

2 市長は、法第18条第1項の規定による閲覧を許可したときは、その場で閲覧する場合を除き、速やかに、閲覧許可書(様式第7号)を当該当事者等に送付しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、閲覧通知書(様式第8号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(主宰者の指名)

第6条 法第19条第1項に規定する市長が指名する主宰者は、当該事務を所掌する部長とする。ただし、特別な事情がある場合には、市長は、手続を主宰するに当たつて必要な法律その他所掌事務に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる職員を主宰者として指名することができる。

2 前項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(補佐人の出願許可)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の7日前までに、補佐人の出頭許可申請書(様式第9号)に、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載し、主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項の規定による補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人の出頭許可書(様式第10号)を当該申請者又は参加人に送付しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 市長は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の審理公開告示書(様式第11号)により、聴聞の件名、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、聴聞の審理公開通知書(様式第12号)を送付するものとする。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(陳述書の提出の方法等)

第10条 当事者又は参加人が法第21条第1項の規定により、陳述書(様式第13号)の提出を行う場合は、当該様式に、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載しなければならない。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 法第24条第1項の規定による聴聞調書(様式第14号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに市職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等及び当該当事者にあつては、出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

(6) 当事者及び市職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の規定による報告書(様式第15号)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、閲覧申請書(様式第16号)に、その氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載し、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては市長に提出してこれを行うものとする。

2 市長又は主宰者は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書及び報告書の閲覧通知書(様式第17号)を当該当事者又は参加人に送付しなければならない。

(平成8規則11・平成9規則19・一部改正)

(県条例又は市条例の規定に基づいて行う聴聞に関する手続)

第13条 第2条から前条までの規定は、県条例又は市条例の規定に基づいて行う聴聞に関する手続について準用する。

(平成9規則19・追加)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

(平成9規則19・旧第13条繰下)

この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月1日)

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成8年4月1日)

(平成9年9月18日規則第19号)

この規則は、小野市行政手続条例(平成9年小野市条例第1号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成9年10月1日)

(平成8規則11・一部改正)

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(平成8規則11・一部改正)

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(平成8規則11・一部改正)

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(平成8規則11・一部改正)

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小野市聴聞規則

平成6年9月30日 規則第25号

(平成9年9月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 行政手続
沿革情報
平成6年9月30日 規則第25号
平成8年4月1日 規則第11号
平成9年9月18日 規則第19号