○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和33年10月1日

規則第3号

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条第1項の規定により任命権者が指定する医師のうち1名は、国家公務員又は地方公務員たる医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することを妨げない。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(診断又は報告)

第4条 任命権者は、地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職中のものに対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(復職及び更新の手続)

第5条 任命権者は、分限条例第3条第3項の規定により休職者を復職させるとき又は同条第2項の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基き、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第6条 休職者は、休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があつたときは、すみやかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和33年10月1日 規則第3号

(昭和33年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年10月1日 規則第3号