○小野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年3月30日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平成27条例17・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野市条例第2号)第16条第1項に規定する報酬の額、教職調整額又は給料の調整額を支給される職員については、給料の月額に教職調整額又は給料の調整額の月額を加算した額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭和58条例16・全改、令和元条例3・令和4条例16・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中別段の定めがない限りいかなる給与も支給されない。

(昭和58条例16・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例27号)

(2) 小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例28号)

(3) 小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例29号)

(令和4年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和31年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年3月30日 条例第2号
昭和58年6月28日 条例第16号
平成27年12月28日 条例第17号
令和元年9月27日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第16号