○小野市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成7年9月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市認可地縁団体印鑑条例(平成7年小野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の不受理)
第3条 条例第4条第4号に規定する市長が適当でないと認めるものは、次に掲げるものとする。
ア 名称、登録資格及び氏名等
イ 名称及び登録資格
ウ 名称及び氏名等
エ 登録資格及び氏名等
オ 氏名等
(2) 登録資格以外の資格、職業その他これらに類する事項を表しているもの
(3) 指輪の表面に刻印されたもの
(4) 印面が丸みを帯びたもの
(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの
(6) 小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号)の規定に基づき登録している代表者等の個人印鑑と同一のもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたときその他必要があると認めるときは、認可地縁団体印鑑登録原票を改製するものとする。
2 前項の場合において、市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、当該印鑑の提示を求めることができる。
3 第1項の規定により改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。
(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)
第8条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める場合に該当するときは、次に掲げるときとする。
(1) 当該認可地縁団体印鑑が第3条第6号に該当することが明らかになつたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めるとき。
(抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票)
第10条 市長は、条例第8条第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日を記載し、これを除票として保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録及びこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(証明申請の不受理)
第13条 条例第10条第2号に規定する規則で定める場合に該当するときは、市長が申請を受理することが特に不適当であると認めるときとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月6日規則第22号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平成20規則22・一部改正)
(平成20規則22・一部改正)
(平成20規則22・一部改正)
(平成17規則14・全改、平成20規則22・一部改正)
(平成20規則22・一部改正)
(平成20規則22・一部改正)