○小野市認可地縁団体印鑑条例

平成7年9月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(平成20条例26・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、当該印鑑を添えて市長に自ら申請しなければならない。

2 前項の申請は、小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号)第6条の規定により登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑の数は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で形態が変化しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から第3条第1項の規定による申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認した上で、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の種別(以下「登録資格」という。)

(7) 登録者の氏名

(8) 登録者の生年月日

(9) 登録者の住所

(10) その他印鑑の登録及び証明に関し必要な事項

(平成20条例26・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出があつたときは、職権により当該認可地縁団体印鑑登録原票を修正することができる。ただし、第8条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(登録廃止の申請等)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該印鑑及び個人印鑑を押印し、個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、市長に自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失したときは、個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第8条 市長は、前条第1項若しくは第2項の規定による申請があつたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるに至つたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を消除するものとする。

(平成20条例26・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、当該印鑑と個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、市長に自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印鑑の印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 登録者の氏名

(5) 登録者の生年月日

(平成20条例26・一部改正)

(証明申請の不受理)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による申請を受理しない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明なとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。

(代理申請等)

第11条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項の規定により代表者の代理人の告示が行なわれている場合にあつては、市長は、第3条第1項第7条第1項若しくは第9条第1項の規定による申請又は第7条第2項の規定による届出を当該代理人に行わせることができる。この場合において、当該代理人は、当該代理人の個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(関係人に対する質問及び調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対して質問させ、又は必要な事項について調査をさせることができる。

(保存期間)

第13条 消除した認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消除した認可地縁団体印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 消除した認可地縁団体印鑑登録原票を除く書類 届出し、又は申請した日の属する年度の翌年度から2年

(閲覧の制限)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書は、閲覧に供しない。

(行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、小野市行政手続条例(平成9年小野市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平成9条例1・追加)

(施行細目の委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例1・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第17号で平成9年10月1日から施行)

(平成20年10月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

小野市認可地縁団体印鑑条例

平成7年9月28日 条例第14号

(平成20年12月1日施行)