○小野市印鑑条例施行規則

昭和49年12月20日

規則第23号

小野市印鑑条例施行規則(昭和40年小野市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成2規則5・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条及び第9条第1項の規定による申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。

(令和8規則3・全改)

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、印鑑の登録に関する照会書(様式第2号)発送の日から起算して30日以内とする。

(令和8規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(印鑑登録証等の亡失の届出)

第4条 条例第10条の規定による届出は、印鑑登録証亡失届(様式第1号)により行うものとする。

(令和8規則3・追加)

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票(様式第3号)の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(平成2規則5・令和8規則3・一部改正)

(登録廃止の申請)

第6条 条例第12条の規定による申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請があつたときは、当該申請書及び印鑑登録証(様式第4号)と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平成2規則5・令和8規則3・一部改正)

(印鑑登録の抹消の通知)

第7条 条例第14条第2項による通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令和8規則3・全改)

(印鑑登録証明の申請及び交付)

第8条 条例第16条の規定による申請は、印鑑登録証明交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第17条の規定による交付は、印鑑登録証明書(様式第7号)により行うものとする。

(令和8規則3・追加)

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2項第2号の保証書 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(昭和54規則12・一部改正、令和8規則3・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和54年6月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号印鑑登録証の規定は、登録番号38401番から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に処理されたものは、改正後の規定により処理されたものとみなす。

(平成22年2月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市印鑑条例施行規則の規定は、平成22年1月4日から適用する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(小野市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号)第6条の規定に基づき作成された印鑑登録票(様式第3号)は、この規則第2条による改正後の小野市印鑑条例施行規則の印鑑登録票とみなす。

(平成27年10月1日規則第12号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第18号)

この規則は、平成28年6月13日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(健康保険証に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市国民健康保険条例施行規則第22条、第28条及び第29条並びに様式第8から様式第10まで及び様式第12の規定、第2条の規定による改正後の小野市印鑑条例施行規則の規定並びに第3条の規定による改正後の小野市立ひまわり園の設置及び管理に関する条例施行規則様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後の運用について適用する。ただし、施行の日前から継続して被保険者証を使用する者は、施行の日から同証の有効期限までの間にあってはなお従前の例による。

(令和8年3月19日規則第3号)

この規則は、令和8年3月23日から施行する。

(令和8規則3・全改)

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(令和8規則3・全改)

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(令和8規則3・全改)

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(平成2規則5・全改、平成22規則4・令和8規則3・一部改正)

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(令和8規則3・全改)

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(令和8規則3・全改)

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(令和8規則3・全改)

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小野市印鑑条例施行規則

昭和49年12月20日 規則第23号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和49年12月20日 規則第23号
昭和54年6月22日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第5号
平成22年2月4日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第12号
平成27年10月1日 規則第12号
平成28年5月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第9号
令和6年12月1日 規則第20号
令和8年3月19日 規則第3号