○小野市印鑑条例施行規則

昭和49年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成2規則5・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、当該申請者の住民基本台帳を所管する事務所(市役所)に提出しなければならない。

(平成24規則12・一部改正)

(登録申請の受理)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。

(平成24規則12・一部改正)

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録票の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録票は、従前の印鑑登録票とみなす。

(平成2規則5・一部改正)

(登録廃止の申請)

第6条 市長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があつたときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平成2規則5・一部改正)

(帳票の様式)

第7条 申請書等の様式は、次のとおりとする。

印鑑登録申請書兼印鑑登録証受領書 様式第1号

印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第2号

印鑑登録票 様式第3号

印鑑登録証 様式第4号

印鑑登録証亡失届 様式第5号

印鑑登録廃止申請書 様式第6号

印鑑登録抹消通知書 様式第7号

印鑑登録証明書交付申請書 住民票・戸籍等交付請求書 様式第8号

印鑑登録証明書 様式第9号

(平成2規則5・全改、平成22規則4・一部改正)

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録(原)票 5年

(2) 条例第4条第2項第2号の保証書 5年

(3) その他印鑑に関する書類 2年

(昭和54規則12・一部改正)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和54年6月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号印鑑登録証の規定は、登録番号38401番から適用する。

(経過規定)

2 この規則の施行前に処理されたものは、改正後の規定により処理されたものとみなす。

(平成22年2月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市印鑑条例施行規則の規定は、平成22年1月4日から適用する。

(平成24年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(小野市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に小野市印鑑条例(昭和49年小野市条例第32号)第6条の規定に基づき作成された印鑑登録票(様式第3号)は、この規則第2条による改正後の小野市印鑑条例施行規則の印鑑登録票とみなす。

(平成27年10月1日規則第12号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第18号)

この規則は、平成28年6月13日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平成22規則4・全改、平成28規則18・一部改正)

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(平成22規則4・全改)

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(平成24規則12・全改、平成28規則18・一部改正)

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(平成2規則5・全改、平成22規則4・一部改正)

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(平成2規則5・全改、平成22規則4・平成28規則18・一部改正)

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(平成2規則5・全改、平成22規則4・平成28規則18・一部改正)

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(平成22規則4・全改)

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(令和4規則9・全改)

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(平成24規則12・全改、平成28規則18・一部改正)

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小野市印鑑条例施行規則

昭和49年12月20日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)