○小野市印鑑条例

昭和49年10月15日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 本市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平成12条例14・平成24条例5・令和元条例6・令和2条例6・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの掲示があつたとき。

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平成2条例9・平成16条例23・平成24条例5・一部改正)

(印鑑登録の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは旧氏又は氏名若しくは旧氏の一部を組合わせたもので表わされていないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は旧氏以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他市長が不適当と認めたもの

(平成24条例5・令和元条例6・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長が、第4条の規定により、本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録票(以下「印鑑票」という。)に所定の事項を記載して、印鑑を登録する。

(平成2条例9・全改)

第7条 削除

(平成2条例9)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第9条 登録証を紛失した者が、再び登録証の交付を受けようとするときは、第3条の規定により、印鑑の登録申請をしなければならない。

2 第4条から第6条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

(平成2条例9・全改)

(印鑑登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑票記載事項の変更)

第11条 登録者は、印鑑票の記載事項(印鑑を除く。)について変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、住民票により、登録された印鑑票記載事項を変更することができる。

(平成2条例9・全改、平成24条例5・一部改正)

(登録廃止の申請)

第12条 登録者は、市長に対し当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(平成2条例9・一部改正)

(準用規定)

第13条 第3条ただし書の規定は、第9条に規定の登録証の再交付申請、第11条に規定の記載事項の変更届け出及び前条に規定の印鑑登録廃止申請について準用する。

(平成2条例9・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があつたとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があつたとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏又は名の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民にあつては、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。

(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号第4号又は第6号による場合を除くほか、印鑑票抹消の事実を当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(平成24条例5・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第15条 市長は、登録者に係る印鑑票により証明を行う。

(平成2条例9・全改)

(印鑑登録証明の申請)

第16条 登録者は、市長に対し、印鑑登録証明書の交付を自ら申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請できないときは、登録者以外の者による申請をすることができる。この場合において、当該申請は、登録者の授権による代理人の申請とみなす。

2 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書(以下「申請書」という。)に登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を添えてしなければならない。ただし、個人番号カードを添えて申請する場合にあつては、本人に限るものとする。

(平成28条例6・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第17条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、申請書と印鑑票とを照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カードに記録した電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された専用の端末機で、利用者自らが当該端末機の操作を行うことにより自動的に印鑑登録証明書等を交付するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平成28条例6・一部改正)

(印鑑登録証明の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証又は個人番号カードが著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 登録証又は個人番号カードの提示をしないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(平成28条例6・一部改正)

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

(閲覧の制限)

第20条 市長は、印鑑票その他印鑑に関する書類を、閲覧に供しない。

(平成2条例9・全改)

(行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、小野市行政手続条例(平成9年小野市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平成9条例1・追加)

(施行規定)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例1・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による全部改正前の小野市印鑑条例の規定により登録されている印鑑については、昭和50年6月末日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

3 前項に規定の印鑑の印鑑登録に係る証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第17号で平成9年10月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(小野市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の前に第4条の規定による改正前の小野市印鑑条例(以下「改正前印鑑条例」という。)の規定により印鑑登録を受けていた外国人のうち、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において印鑑登録を受けることができなくなるものにあっては、施行日において当該外国人に係る印鑑登録を職権で抹消し、当該外国人に対してこのことを通知するものとする。

2 この条例の施行の前に改正前印鑑条例の規定により印鑑登録を受けていた外国人のうち、施行日において引き続き印鑑登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項において、住民票への移行に伴う変更が生じた場合にあっては、同日に職権で当該事項について当該外国人の印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第17号で平成28年6月13日から施行)

(令和元年9月27日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市印鑑条例

昭和49年10月15日 条例第32号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第32号
平成2年3月31日 条例第9号
平成9年4月1日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第14号
平成16年6月29日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第6号