○小野市職員安全衛生管理規則

平成8年3月25日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく関係省令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長及びこれらの職に準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、常に所属職員の安全及び衛生に留意し、適切な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他の関係者が法令及びこの規則の規定に基づいて講ずる安全及び健康を確保するための措置に誠実に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 本市に法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、所属長及び衛生管理者並びに産業医を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理しなければならない。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

3 総括管理者は、人事担当部長をもつて充てるものとする。

(平成18規則3・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 本市に法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定によりその資格を有する者のうちから、市長が任命する。

3 衛生管理者は、前条第2項各号の業務のうち衛生にかかる技術的事項を管理するとともに、総括管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。

(安全衛生推進者)

第7条 第5条第2項各号の業務を担当させるため、本市に、法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、本市の職員のうちから市長が任命する。

(産業医)

第8条 本市に法第13条の規定に基づき産業医を置く。

2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 産業医は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 執務環境及び作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、市長又は総括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者、安全衛生推進者に対して指導若しくは助言することができる。

第3章 安全衛生委員会

(設置)

第9条 本市に法第19条第1項の規定に基づき、小野市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第10条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 本市の職員であつて、安全衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命した者

2 市長は、委員(総括管理者である委員を除く。以下この条において同じ。)の半数については、職員組合が推薦する者のうちから任命しなければならない。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第11条 委員会は、法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括管理者をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議の招集)

第13条 委員長は、必要があると認めるとき、又は3分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集するものとする。

(議事)

第14条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課人事係においてこれを行う。

(委員会の運営)

第16条 前7条に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に必要な事項は、委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断等)

第17条 職員は、健康診断及び総括管理者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。ただし、現に療養のため勤務していない者又は衛生管理者において特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び随時健康診断とする。

3 職員は、前2項の規定による健康診断等を受けることができないときは、直ちに衛生管理者に別記様式により届け出てその指示に従わなければならない。

(採用時の健康診断)

第18条 採用時の健康診断は、新たに職員として採用する場合に行う。

(定期健康診断)

第19条 定期健康診断は、すべての職員について毎年1回以上行う。

(随時健康診断)

第20条 随時健康診断は、総括管理者が健康診断の必要があると認める職員について、随時に必要な項目について行う。

(健康診断の項目)

第21条 採用時の健康診断及び定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。

(1) 既往歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 尿検査

(10) 心電図検査

2 前項の規定にかかわらず、産業医の意見に基づき、総括管理者がその必要を認めない場合においては、前項第3号第4号第6号から第8号及び第10号に規定する項目については、これを省略することができる。

(結果の判定等)

第22条 前条に規定する健康診断の結果により、精密検査の必要があると認められた者は、産業医の指示により必要な項目の検診を受けなければならない。

2 前項の精密検査の結果により、総括管理者は、職員の健康保持及び疾病予防のための就業の停止、勤務場所又は職務の変更、時間外勤務等の禁止、宿日直の免除、治療その他保健衛生上必要な措置をとることができる。

3 前項による措置を受けた者は、総括管理者から指示された必要な検査を受け、その結果を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第23条 所属長は、療養等のため就業することが適当でないと思われる者があるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年小野市規則第2号)第20条第2号に規定する病気休暇願をもつて替えることができる。

(平成9規則3・一部改正)

(総括管理者の措置義務)

第24条 総括管理者は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、特に必要と認める場合において、その者を医師の診断に付すことができる。

2 総括管理者は、前項の診断の結果、医師が健康に異状があると認める職員について、第22条第2項に基づき、適切な措置を講ずるものとする。

(療養に専念する義務)

第25条 第22条第2項第23条第2項及び前条第2項の規定により措置を受けた者は、総括管理者、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第26条 職員の衛生管理に携わる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の小野市職員安全衛生規則の規定に基づいて市長が任命した衛生管理者及び産業医については、この規則の相当規定に基づいて任命されたものとみなす。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

画像

小野市職員安全衛生管理規則

平成8年3月25日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成8年3月25日 規則第2号
平成9年4月1日 規則第3号
平成18年3月22日 規則第3号