○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年4月1日

規則第2号

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和35年小野市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる勤務時間とする。

(1) 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間は、任命権者が別に定める。

(2) 行事、各種団体等との会議その他業務の都合により、前項又は前号の勤務時間以外に勤務する必要がある場合において、任命権者は、業務状況及び職員の健康等を考慮し、午前5時から午後10時までの範囲内で、臨時に勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

3 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(平成21規則8・平成26規則8・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とすることができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する職員 条例第5条に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する条例第4条第1項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 条例第5条に規定する勤務することを命ずる必要がある日の属する週

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平成21規則8・平成22規則8・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第6条に規定する休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、第2条第2項に規定する職員の休憩時間は、任命権者が別に定める。

(平成19規則8・平成21規則8・平成26規則8・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項ただし書の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、市長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平成13規則9・平成19規則8・一部改正)

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項に規定する断続的な勤務は、市長が必要と認める勤務の範囲で別に定め、任命権者は、条例第9条に規定する休日(以下第8条において「休日」という。)の正規の勤務時間において職員に当該勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、職員に前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第7条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平成13規則9・追加、令和5規則10・一部改正)

(超勤代休時間の指定)

第7条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇又は特別休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇又は特別休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22規則8・追加)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の4 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外に従事する職員

 1月において超過勤務を命ずる時間 45時間

 1年において超過勤務を命ずる時間 360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高いものとして任命権者が指定する業務に従事する職員

 1月において超過勤務を命ずる時間 100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間 720時間

 1年における連続する2箇月から6箇月までのそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間 80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数 6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2規則12・追加)

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内について行わなければならない。ただし、公務の運営に支障がある場合は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内について行うことができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する職員 勤務することを命じた休日の属する同項の規定により定められた週休日及び勤務時間の割振りに係る期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 勤務することを命じた休日の属する週

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21規則8・平成22規則8・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項各号の職員が当該年度の途中において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が変更される場合において、当該変更の日以後における年次有給休暇の日数を変更する必要がある場合は、市長が別に定める。

(平成13規則9・追加、平成19規則27・平成21規則8・平成29規則26・令和5規則10・一部改正)

第9条の2 条例第12条第1項第2号に規定する当該年度の中途において新たに職員となったものの規則で定める日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)とし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

2 条例第12条第1項第3号に規定する他の地方公共団体等規則で定めるものに使用される者は、次に定める職員とする。

(1) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員(以下この条において「企業職員等」という。)

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤職員

(3) 前号に定めるもののほか、その業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人の職員で、市長が特に認める職員

3 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 前年度において企業職員等であった者であって当該年度に職員となったもの 職員となった日において引き続き企業職員等であったものとみなした場合において当該日以降にその者が使用できる年次有給休暇の日数に相当する日数。ただし、定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 20日に前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

4 前項第2号の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、任命権者が別に定める日数とする。

(平成13規則9・旧第9条繰下・一部改正、平成19規則27・平成21規則8・平成29規則26・令和5規則10・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項に規定する規則で定める日数は、1年度における年次有給休暇の残日数が20日(当該1年度における全勤務日の8割以上出勤しない職員にあっては、当該年度に労働基準法第39条第1項及び第2項の規定により与えなければならない年次有給休暇の日数、第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による年次有給休暇の日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(平成13規則9・平成19規則27・平成29規則26・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(平成19規則27・平成21規則8・一部改正)

(病気休暇)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 任命権者が必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 任命権者が90日の範囲内において必要と認める期間

2 病気休暇の単位は、1日とする。

(平成21規則8・平成26規則24・一部改正)

(特別休暇)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める場合は、別表第2に掲げる場合とし、その期間は、当該各欄に定める期間とする。

2 特別休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等で勤務日ごとの勤務時間の割り振りが7時間45分でない者の特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位として使用する休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないものとする。

4 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(平成17規則13・平成19規則27・平成21規則8・令和5規則10・一部改正)

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項に規定するその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(以下「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平成11規則14・平成28規則23・平成29規則26・一部改正)

(介護時間)

第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平成28規則23・追加)

(組合休暇)

第15条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

(半日単位の休暇)

第16条 半日を単位とする休暇は、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間が3時間15分を下回らず4時間30分を超えない場合に、当該休憩時間の前後いずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

2 半日を単位として使用した休暇を時間単位に換算する場合は、4時間として換算する。

(平成21規則8・全改)

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第17条 条例第17条に規定する規則で定める特別休暇は、別表第2の特別休暇の種別に定める出産する予定である女性職員が申し出た場合及び女性職員が出産した場合の休暇とする。

(平成10規則6・一部改正)

第18条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第13条若しくは条例第16条に定める場合、又は第13条第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平成28規則23・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第20条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる様式により、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(1) 年次有給休暇 年次有給休暇願兼承認簿(様式第1号)

(2) 病気休暇 病気休暇願(様式第2号)に医師の診断書を添付

(3) 特別休暇 特別休暇願(様式第3号)にその事由を証する書類を添付

(4) 組合休暇 組合休暇願(様式第5号)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願(様式第4号)又は介護時間承認願(様式第4号の2)にその事由を証する書類を添えて、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平成17規則13・平成28規則23・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第22条 第20条及び前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平成17規則13・平成28規則23・一部改正)

(補則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(小野市職員の看護休業に関する規則の廃止)

2 小野市職員の看護休業に関する規則(平成3年小野市規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和35年小野市規則第6号。以下「旧規則」という。)に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき市長が承認した勤務時間の定め又は条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

4 この規則の施行の際旧規則第6条に掲げる期間については、条例第17条の規定に基づき任命権者が承認した病気休暇とみなす。この場合において、この規則の施行の日前に経過した旧規則第6条に掲げる原因の期間であって、同一の事由により第12条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同項第2号又は第3号の病気休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に使用された旧規則第7条の特別休暇であって、同一の事由により第13条に掲げる場合に該当することとなるものについては、第13条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

6 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第13条第1項第18条及び別表第2の4の項の規定の適用については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年小野市規則第16号)の公布の日から平成23年12月31日までの間に限り、第13条第1項中「別表第2」とあるのは「別表第2(附則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第18条中「第13条第1項」とあるのは「第13条第1項(附則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、別表第2の4の項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第108号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平成23規則16・追加)

(平成10年3月30日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月4日規則第41号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月19日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年中の特例)

2 平成14年9月1日から同年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の別表第2の20の項中「5日」とあるのは、「2日」と読み替えるものとする。

(平成17年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の9の項の職員の妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2の9の項の休暇を使用したものについては、改正後の別表第2の9の項の休暇を使用したものとみなす。

(平成17年6月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第27号)

この規則は、小野市職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小野市条例第35号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表2 2の項の改正規定及び第2条による改正後の小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則第7条の2第2項の表の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された第2条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2 21の項の休暇については、第2条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2 21の項の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年4月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第26条の規定及び第3条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則第11条の規定(平成27年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成26年12月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則のうち第1条中一般職の職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第25条、第25条の2、第26条(第7項の改正規定を除く。)及び別表第4の1並びに第5条中小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(以下「嘱託職員規則」という。)第11条の改正規定は、公布の日から、第1条中給与規則第26条第7項及び別表第4の3の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに第5条中嘱託職員規則第7条の改正規定及び同条の次に1条を加える規定並びに第7条の規定は、平成29年1月1日から、第1条中給与規則第9条の3及び第10条の改正規定並びに第2条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第7項の規定による指定期間の指定)

5 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小野市条例第16号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第7項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 平成28年改正条例附則第7項に規定する職員(以下この項及び次項において「職員」という。)は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の期間に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から第5項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

10 前項の指定期間の指定の申出は、第3条の施行の日前においても行うことができる。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第27項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

11 一般職の職員の給与に関する条例附則第27項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは「附則第29項」とする。

(平成29年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間規則」という。)第14条及び別表第2の3の項以外の改正規定、第4条中小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則第2条以外の改正規定並びに第5条中小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例施行規則第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日前から引き続き在職する職員に係る平成30年度の特別休暇の日数については、この規則による改正後の勤務時間規則別表第2の規定にかかわらず、平成30年1月1日から同年3月31日までの間に取得した日数に応じて、市長の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第7条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表第1(第9条の2関係)

(平成13規則9・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

(平成10規則6・平成10規則41・平成11規則14・平成12規則32・平成13規則9・平成14規則33・平成17規則13・平成17規則21・平成18規則43・平成19規則27・平成21規則8・平成22規則17・平成23規則16・平成26規則8・平成28規則23・平成29規則26・令和3規則24・令和4規則20・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第8条の3において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 青少年の心身の健全な成長に資するため、教育課程として学校以外の場所で行われる児童又は生徒の体験活動を指導する活動

1年度において5日の範囲内の期間

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

連続する5日の範囲内の期間

6

出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

7

女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9

職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間

10

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

11

生理のため勤務が著しく困難である場合

2日の範囲内の期間

12

妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで

4週間に1回

それぞれ1回に4時間以内

同24週から35週まで

2週間に1回

同36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

13

妊娠中又は出産後の女性職員が、保健指導又は健康診査を受け、医師等から母体又は胎児の健康保持等について指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるよう申し出た場合

必要と認められる時間

14

職員の親族が死亡した場合で職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。)

配偶者

連続する7日以内

父母

連続する5日以内

祖父母

連続する3日以内

1日

兄弟姉妹

連続する3日以内

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

連続する3日以内(生計を一にする場合は連続する7日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(生計を一にする場合は連続する5日以内)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(生計を一にする場合は連続する3日以内)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

15

職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

16

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の7月から9月までの期間内において5日の範囲内で市長が別に定める期間

17

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内で必要と認められる期間

18

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断

必要と認められる期間

21

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

22

職員が条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(平成21規則8・全改)

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(平成28規則23・全改)

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(平成28規則23・追加)

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成9年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第6号
平成10年9月4日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年11月30日 規則第32号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年8月19日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年6月14日 規則第21号
平成18年10月31日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年12月21日 規則第27号
平成21年3月30日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月28日 規則第17号
平成23年4月25日 規則第16号
平成26年2月25日 規則第8号
平成26年12月26日 規則第24号
平成28年12月28日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年12月28日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第10号