○小野市行政手続条例施行規則
平成9年9月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市行政手続条例(平成9年小野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(条例第2条第1項第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であつて交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
2 小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年小野市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略