○小野市表彰条例施行規則
昭和54年10月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は小野市表彰条例(昭和54年小野市条例第17号。以下「条例」という。)の規定による表彰の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰の基準は、別に定めるものとする。
(表彰の基準日)
第3条 功労表彰の基準日は、毎年12月1日とする。
(平成10規則29・一部改正)
(審査会)
第5条 表彰を公正かつ適切に行うため小野市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ表彰の適否を調査審議し、答申するものとする。
3 審査会には、委員長と副委員長を置く。
4 委員長には副市長を充て、副委員長は、別表に掲げるその他の委員の中から互選により定める。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合は、その職務を代理する。
6 審査会の庶務は、秘書担当課において行う。
(昭和55規則25・昭和57規則16・昭和57規則34・平成3規則34・平成10規則29・平成11規則21・平成16規則5・平成19規則15・一部改正)
(功労賞・善行賞の形状)
第6条 条例第6条に規定する功労賞及び善行賞の形状は、別記のとおりとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 小野市功労者表彰条例施行規則(昭和48年規則第29号)は、廃止する。
附則(昭和55年10月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和57年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月25日から適用する。
附則(平成3年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月28日規則第21号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小野市公印規則の規定、第2条の規定による改正後の小野市財務規則の規定及び第3条の規定による小野市表彰条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成25年8月30日規則第11号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市事務分掌規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平成16規則5・追加、平成17規則18・平25規則11・平成27規則4・平成30規則6・一部改正)
その他の委員 |
総合政策部長 総務部長 市民安全部長 市民福祉部長 地域振興部長 水道部長 消防長 教育管理部長 |
別記
功労賞・善行賞 | |
材質 青銅地金のブロンズ仕上げ | |
(表) | |
(裏) |