○小野市表彰条例

昭和54年10月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公益の増進、地域社会の振興発展に尽力し、その功績顕著なもの及び市民の模範となる善行があつたものの表彰に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するものに行う。

(1) 自治功労表彰

市の自治行政の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの

(2) 文化功労表彰

市の教育・文化及びスポーツの興隆に貢献し、その功績の顕著なもの

(3) 社会功労表彰

市の社会福祉の充実並びに市民生活の安定向上に尽力し、その功績の顕著なもの

(4) 産業功労表彰

市の産業経済の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの

(平成10条例4・一部改正)

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、本市の市民で市民の模範となる善行があつたものに行う。

(平成10条例4・一部改正)

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として市制記念の式典時に行う。ただし、善行表彰については、随時に行うことができる。

(平成10条例4・一部改正)

(表彰)

第6条 表彰は、表彰状に功労賞又は善行賞を添えて行う。

2 前項の表彰について表彰を受ける資格のある者が、表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に贈与する。

(平成10条例4・一部改正)

(記録及び公表)

第7条 市長は、表彰を行つたときは、被表彰者名簿に登載し、永久に保存する。

(平成10条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 小野市功労者表彰条例(昭和44年条例第29号)は廃止する。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市表彰条例

昭和54年10月8日 条例第17号

(平成10年3月30日施行)