【重要】危険物の貯蔵量を変更・増量される事業所様へ(事前相談のお願い)
現在、国際情勢(イラン情勢等)の影響を受け、原材料や燃料を確保するために燃料や化学製品などの危険物の備蓄・貯蔵量を一時的または継続的に増やすことを検討されている事業所様が増えることが予想されます。
危険物の貯蔵量や種類を変更する場合、消防法に基づく「設置又は変更許可申請(仮使用申請)」や「品名、数量又は指定数量の倍数変更届出」等の手続きが必要となります。法令違反となるだけではなく、火災発生リスクの増大や事故時の被害拡大につながる恐れがありますのでご注意ください。
手続きが必要になる主なケース
・現在の許可範囲を超えて、貯蔵する数量(指定数量の倍数)を増やす場合
※少量危険物貯蔵取扱所で指定数量の倍数が1以上となる場合は、建物の構造や、周囲に確保すべき「保有空地」、「消火設備」等が法律で厳格に定められます。
・これまで取り扱っていなかった種類の危険物を貯蔵する場合
・容器の置き場所の拡張(架台設置等)や設備の改修を行う場合
注意点
数量が増えることで、法令上求められる「保有空地(周囲のスペース)」の拡大や、「消火設備」の増強が必要になるケースが多々あります。現状の設備のままでは増量が認められない場合もあるため、事前の確認が不可欠です。
消防署への事前相談をお願いします
計画を具体化される前に、まずは小野市消防本部予防課へご相談ください。「必要な手続きの種類」や「基準に適合させるための条件」について、担当者がアドバイスさせていただきます。







更新日:2026年04月09日