職員の懲戒処分について
令和8年5月1日、消防職員が妻に対して暴行を加えて傷害を負わせ、同月2日、警察に逮捕されました。その後、妻との示談が成立し不起訴処分となっています。
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分を行い、小野市職員懲戒処分の公表基準に基づき公表します。
処分内容
当該職員の今回の行為は、公務員が率先して法令等を守り、市民からの信頼を得なければならない立場であるにもかかわらず、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものであり、令和8年5月29日付けで次のとおり処分した。
(当事者)
所属部署:消防本部
職名等:主査(40代)
処分内容:減給(10分の1)1月
消防長コメント
職員の厳正な綱紀粛正及び服務規律の確保等については、機会あるごとに注意喚起をしておりましたが、このたびの事案を踏まえ、より一層の取組強化を図り再発防止に取り組んでまいります。







更新日:2026年05月29日