熱中症(熱中症特別警戒アラート)について
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)
熱中症特別警戒アラートは、令和6年から創設された新しい制度です。
従来の熱中症警戒アラート(熱中症警戒情報)に比べ、1段上に位置づけられ、人の健康に重大な被害が生じる可能性のある場合に発令されます。
運用期間は、毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日となります。
熱中症特別警戒アラートが発令された場合
自分の身を守るだけではなく、危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守ってください。
→すべての人が涼しい環境へ移動する。また、自分の周りに熱中症になりやすい(高齢者、乳幼児等)がいる場合は、涼しい環境下で過ごせているかを確認しましょう。
→学校行事やイベントを開催する際は、熱中症対策を呼びかけましょう。
熱中症とは

熱中症とは、体温が上昇し、体内の水分と塩分のバランスが崩れ、自己の体温調整ができなくなる状態を言います。
●症状
1度(軽症)
→立ちくらみ、大量の汗、筋肉痛 など
2度(中等症)
→頭痛、嘔吐、倦怠感 など
3度(重症)
→反応が悪い、意識障害、痙攣している、高体温、汗をかいていなくて触ると熱い など
※2度以上は、医療機関での処置が有効です。
熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超えています。死者数は、5年移動平均で1,000人を超える高い水準に推移しています。小野市でも昨年令和5年で76人救急搬送しています。
従来の熱中症予防では、不十分な可能性があります。こまめな水分補給はもちろん、自分だけでなく周囲の方の体調管理にも気を配りましょう。
参考:「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」
熱中症警戒アラート | 熱中症特別警戒アラート | |
発表される状況 |
気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合。 |
気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずる恐れがある場合。 |
発表基準 | 県内いずれかの観測地点における暑さ指数(WBGT)が33に達する場合。 | 県内すべての観測地点における暑さ指数(WBGT)が35に達する場合。 |
発表タイミング | 前日午後5時・当日午前5時 | 前日午後2時(前日午前10時頃の予測値で判断) |
更新日:2025年04月23日