個人情報(本人通知制度)

更新日:2022年01月26日

質問:近隣では本人通知制度を議会で可決しています。弁護士・司法書士など本人ではなく、他人が役所の窓口で住民票や戸籍の写しを取ることができると聞いたことがあります。

回答

小野市では、平成29年1月から本人通知制度を導入、実施しており、市のホームページ、「平成28年広報おの12月号」によりご利用をご案内しているところです。

この制度は、第三者等が戸籍謄本や住民票の写しなどを取得した場合に、交付日や交付した書類の種類を、事前にご登録いただいたご本人様に通知する制度で、ご本人様へお送りする通知文には、請求者(第三者)の氏名等は表示されず、第三者に交付した事実のみをお知らせすることになります。
なお、戸籍謄本や住民票の写し等の証明書は、正当な理由があれば第三者でも請求することができると「戸籍法」や「住民基本台帳法」で定められており、請求を拒否することはできません。市民課窓口では、証明書の交付請求があった際には、第三者による個人情報の不正な取得を防ぐため、請求者の本人確認を厳格に行うなど、法に則り適正に対応しているところです。

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