新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(後期高齢者)
後期高齢者医療に加入されている方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために就労することができず事業主から給与を受けられない期間について、申請により傷病手当金が支給されます。
申請を希望する場合は、必ず事前に市民課福祉高齢医療係にお電話でお問い合わせください。
対象者
つぎのすべてに該当する方
- 市内在住の後期高齢者医療の被保険者
- お勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため就労ができない方
支給対象となる日数
仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、仕事をすることができない期間のうちで勤務が予定されていた日数(無給となった日数)
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×支給対象となる日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで支給対象となる。
申請方法
申請書は郵送しますので、市民課福祉高齢医療係へご連絡ください。
申請書をご記入のうえ、市民課福祉高齢医療係へご提出(郵送可)ください。
外部リンク(傷病手当金の詳細はこちらへ)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 福祉高齢医療係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1469
ファックス:0794-63-7674
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更新日:2023年03月09日